○青木村教育委員会傍聴人規則

平成18年7月1日

教育委員会規則第27号

(傍聴手続)

第1条 青木村教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所その他教育長の必要と認める事項を明らかにしなければならない。

(傍聴の禁止)

第2条 次の各号のいずれかに該当するものは、傍聴を許さない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の守るべき事項)

第3条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 静粛にすること。

(2) 議事に批評を加え、又は賛否を表現しないこと。

(3) 前2号のほか、会議の妨害となるような行いをしないこと。

(教育長の指示)

第4条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

第5条 前各条のほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成27年3月18日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

青木村教育委員会傍聴人規則

平成18年7月1日 教育委員会規則第27号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7章 育/第1節 教育委員会
沿革情報
平成18年7月1日 教育委員会規則第27号
平成27年3月18日 規則第5号