○青木村教育委員会会議規則
平成18年7月1日
教育委員会規則第26号
(趣旨)
第1条 青木村教育委員会(以下「委員会」という。)の会議及び議事の運営は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則に定めるところによる。
(議席)
第2条 会議における議席は、教育長が定める。
(定例会及び臨時会)
第3条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回開く。
3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。
(会議の招集)
第4条 会議の招集は、会議開催の日時、場所及び臨時会の場合にあっては会議に付議すべき事件をあらかじめ委員に通知して行う。
2 委員は、会議に出席することができないときは、あらかじめ、その旨を適宜の方法により教育長に届け出なければならない。
(関係職員の出席)
第5条 教育長は、必要に応じて関係職員を出席させることができる。
(会議の公開)
第6条 会議は、公開とする。ただし、教育長又は委員の発議により出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
(議事日程)
第7条 会期中の議事日程は、教育長が定める。
(動議)
第8条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮って、これを議題としなければならない。
(発言)
第9条 委員は、会議において発言しようとするときは、教育長の許可を得なければならない。教育長の委任を受けたものが発言しようとするときも同様とする。
第10条 質疑及び討論は、議題のほかにわたってはならない。
(採決)
第11条 教育長は、論議が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
(採決の方法)
第12条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決するものとする。
第13条 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。
第14条 教育長は、議題について異議の有無を会議に諮ることができる。全委員に異議がないと認めるときは、教育長は可決を宣する。
(採決の順序)
第15条 修正案は、原案に先立って可否を決する。
第16条 同一の議題について2個以上の修正案があるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
第17条 全ての修正案が否決されたときは、原案について採決する。
(陳情等)
第18条 委員会に対して陳情等をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を説明することができる。
(会議の傍聴)
第19条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、秘密会としたときは、この限りでない。
2 会議傍聴の手続その他会議の傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
(議事録)
第20条 会議の次第は、議事録として記録しておかなければならない。
(議事録の作成)
第21条 教育長は、会議終了後、遅滞なく、その議事録を作成しなければならない。
2 議事録は、教育長の推薦する事務局職員に作成させる。
3 議事録は、筆記により全ての議事を簡潔、正確に記載しなければならない。
(議事録の記載事項)
第22条 議事録には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席の教育長、委員及び欠席委員の氏名
(3) 委員のほか、会議に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
(議事録の署名)
第23条 議事録には、教育長及び会議で決めた委員1人が署名しなければならない。
(議事録の公表)
第24条 議事録は、公表する。ただし、秘密会の内容については、この限りでない。
2 教育長は、議事録を作成したときは、事務局に備え置き、一般の閲覧に供しなければならない。
(議事録の記載事項に関する異議)
第25条 議事録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。
(補則)
第26条 この規則に定めるもののほか、会議及び議事の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。