○青木村住宅用家屋証明事務施行規則

平成21年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条及び第42条第1項の規定に基づく証明(以下「住宅用家屋証明」という。)の事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(証明申請の手続)

第2条 住宅用家屋証明を受けようとする者は、住宅用家屋証明申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 個人が新築した家屋について住宅用家屋証明を受けようとする場合には、前項の申請書に、次に掲げる書類又はその写しを添付しなければならない。

(1) 当該家屋の建築確認通知書及び検査済証、登記事項証明書又は登記済証

(2) 当該家屋が長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第10条第2号(以下「長期優良住宅普及促進法」という。)に規定する認定長期優良住宅(以下単に「認定長期優良住宅」という。)である場合においては、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「長期優良住宅普及促進法施行規則」という。)第1号様式による申請書の副本及び第2号様式による認定通知書(長期優良住宅普及促進法第9条第1項に規定する認定長期優良住宅建築等計画について同法第8条第2項において準用する同法第7条の規定による変更の認定を受けた場合には、長期優良住宅普及促進法施行規則第3号様式による申請書の副本及び第4号様式による認定通知書。次項第1号において同じ。)

(3) 当該家屋の確認済証及び検査済証、登記事項証明書(インターネット登記情報提供サービスにより取得した照会番号及び発行年月日(以下「照会番号等」という。)が記載された書類の提出等がされ、町が当該照会番号等により電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第2条第1項に規定する登記情報を確認できるときは、当該照会番号等が記載された書類を提出等することにより登記事項証明書の提出に代えることができる。以下同じ。)又は登記済証(旧不動産登記法(明治32年法律第24号)第60条の規定により交付された書面をいう。以下同じ。)(認定長期優良住宅について長期優良住宅普及促進法第6条第5項の規定により確認済証の交付があったとみなされる場合においては、登記事項証明書)

(4) 申請者が当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませている場合は住民票の写し、まだ住民票の転入手続を済ませていない場合は、入居(予定)年月日等を記載した当該申請者の申立書

(5) 耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、当該家屋の建築確認通知書及び検査済証、設計図書、建築士(木造建築士を除く。)の証明書等、当該家屋が耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類。ただし、当該家屋の登記事項証明書又は登記済証でこれらの建築物に該当することが明らかなときは、それらの書類で代えることができる。

(6) 低層集合住宅(一団の土地(1,000平方メートル以上)に集団的に新築された地上階数が3以下の家屋で国土交通大臣の定める耐火性能の基準(昭和56年3月31日建設省告示第816号)に適合するもの(耐火建築物又は準耐火建築物に該当するものを除く。))に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、国土交通大臣が交付した当該家屋が低層集合住宅に該当する旨の認定書

(7) 抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合は、当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の新築のためのものであることを確認できる金銭消費貸借契約書、不動産登記法(平成16年法律第123号)の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報等の書類

(8) 当該家屋を建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)及び昭和62年4月1日付け建設省住指発第106号に定める高床式住宅として証明を受けようとする場合は建築確認通知書又は特定行政庁の当該家屋が当該高床式住宅に該当するものである旨を証する書類で床面積の記載があるもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類

3 個人が取得した建築後使用されたことのない家屋について住宅用家屋証明を受けようとする場合には、第1項の申請書に、次に掲げる書類又はその写しを添付しなければならない。

(1) 当該家屋が認定長期優良住宅である場合においては、長期優良住宅普及促進法施行規則第1号様式による申請書の副本及び第2号様式による認定通知書

(2) 当該家屋の建築確認通知書及び検査済証、登記事項証明書、登記済証又は不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報

(3) 当該家屋の売買契約書、売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)

(4) 当該家屋の直前の所有者又は当該家屋の取得に係る取引の代理若しくは媒介をした宅地建物取引業者の当該家屋が建築後使用されたことのないものである旨の証明書

(5) 申請者が当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませている場合は住民票の写し、まだ住民票の転入手続を済ませていない場合は、入居(予定)年月日等を記載した当該申請者の申立書

(6) 耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、当該家屋の建築確認通知書及び検査済証、設計図書、建築士(木造建築士を除く。)の証明書等、当該家屋が耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類。ただし、当該家屋の登記事項証明書又は登記済証でこれらの建築物に該当することが明らかなときは、それらの書類で代えることができる。

(7) 低層集合住宅(一団の土地(1,000平方メートル以上)に集団的に新築された地上階数が3以下の家屋で国土交通大臣の定める耐火性能の基準(昭和56年3月31日建設省告示第816号)に適合するもの(耐火建築物又は準耐火建築物に該当するものを除く。))に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、国土交通大臣が交付した当該家屋が低層集合住宅に該当する旨の認定書

(8) 抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合は、当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の取得のためのものであることを確認できる金銭消費貸借契約書、不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報等の書類

(9) 当該家屋を建築基準法施行規則及び昭和62年4月1日付け建設省住指発第106号に定める高床式住宅として証明を受けようとする場合は建築確認通知書又は特定行政庁の当該家屋が当該高床式住宅に該当するものである旨を証する書類で床面積の記載があるもの

(10) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類

4 個人が取得した建築後使用されたことのある家屋について住宅用家屋証明を受けようとする場合には、第1項の申請書に、次に掲げる書類又はその写しを添付しなければならない。

(1) 当該家屋の登記事項証明書

(2) 当該家屋の売買契約書、売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)

(3) 申請者が当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませている場合は住民票の写し、まだ住民票の転入手続を済ませていない場合は、入居(予定)年月日等を記載した当該申請者の申立書

(4) 建築後25年超(当該家屋が耐火建築物(登記記録に記録された当該家屋の構造が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建物。以下この号において同じ。)である家屋である場合に限る。)又は20年超(当該家屋が耐火建築物以外の家屋である場合に限る。)の家屋について証明を受けようとする場合は、次のいずれかの書類

 当該家屋が建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章及び第5章の4の規定又は租税特別措置法施行令第24条の5第1項第1号、第26条第2項第2号、第40条の5第2項第2号及び第42条第1項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準(平成17年国土交通省告示第393号)に適合するものである旨を建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士に限るものとし、当該家屋が同法第3条第1項各号に掲げる建築物であるときは1級建築士に、同法第3条の2第1項各号に掲げる建築物であるときは1級建築士又は2級建築士に限るものとする。)、建築基準法(昭和25年法律第201号)第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する指定住宅性能評価機関が証明する書類(当該家屋の取得の日前2年以内に当該証明のための家屋の調査が終了したものに限る。)

 当該家屋について交付された住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価書の写し(当該家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、平成13年国土交通省告示第1346号別表2―1の1―1耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるものに限る。)

(5) 耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、当該家屋の登記事項証明書でこれらの建築物に該当することが明らかであるもの(当該家屋の登記記録に記録された構造が、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である場合はこれらの建物に該当するものとみなされる。)を除き、建築確認通知書及び検査済証、設計図書、建築士(木造建築士を除く。)の証明書等、当該家屋が耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類

(6) 抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合は、当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の取得のためのものであることを確認できる金銭消費貸借契約書、不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報等の書類

(7) 当該家屋を建築基準法施行規則及び昭和62年4月1日付け建設省住指発第106号に定める高床式住宅として証明を受けようとする場合は特定行政庁の当該家屋が当該高床式住宅に該当するものである旨を証する書類で床面積の記載があるもの又は建築確認通知書

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類

(証明書の交付)

第3条 村長は、住宅用家屋証明の申請があった場合において添付された書類に照らして、その申請の内容が租税特別措置法施行令第41条又は第42条第1項の規定に該当し、かつ、その申請の手続がこの規則に適合していると認められるときは、住宅用家屋証明書(様式第2号)を交付するものとする。

1 この規則は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則は、施行日以後に新築し、又は取得した家屋について適用し、同日前に新築し、又は取得した家屋については、なお従前の例による。

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青木村住宅用家屋証明事務施行規則

平成21年4月1日 規則第5号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6章 務/第2節 税及び税外収入
沿革情報
平成21年4月1日 規則第5号