○青木村農村地域工業等導入地区に係る村税の課税免除に関する条例
平成19年9月19日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、青木村が農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号。以下「農工法」という。)及び農工法第10条の地区等を定める省令(昭和63年自治省令第26号。以下「省令」という。)の定めるところにより、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定を適用する場合において必要な事項を定めるものとする。
(課税免除)
第2条 村長は、農工法第5条第1項又は第2項の規定による農村地域工業等導入実施計画(以下「実施計画」という。)において定められた工業等導入地区で省令第1条第1項の規定に該当する地区(以下「農村工業等導入地区」という。)内において、実施計画が定められた日から省令第3条第1項に規定する日(当該期間内に農村工業等導入地区に該当しないこととなる場合は、該当しないこととなる日若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「旧租税特別措置法」という。)第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号の規定がその効力を失うこととなる場合は、効力を失うこととなる日)までの間に、農工法第2条第2項に定める工業等(倉庫業を除く。)の用に供する設備のうち一の生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)を構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価格の合計額が省令第2条に定める額を超え、かつ、道路貨物運輸業、こん包業又は卸売業の用に供する設備にあっては、これらをそれぞれその事業の用に供したことに伴って増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が省令第2条に定める数を超えるもの(以下「対象設備」という。)を新設し、又は増設した者について、当該対象設備を構成する家屋及び償却資産で旧租税特別措置法第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号の規定を受けるもの(展示場用の建物及び当該建物に係る償却資産を除く。)並びに当該家屋の敷地である土地(その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税を、新たに課されることとなった年度から3年度分に限り免除できる。
(申請書の提出)
第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、規則で定める申請書を村長に提出しなければならない。
(1) 事業を廃止したとき、又は休止の状態にあると認められたとき。
(2) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第13条第1項、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第12条第1項又は公害の防止に関する条例(昭和48年長野県条例第11号)第25条第1項若しくは第34条の規定に違反したことにより、有罪の言渡しを受けたとき。
(3) 大気汚染防止法第14条第1項、第17条第3項、第18条の4、第18条の11若しくは第23条第2項、水質汚濁防止法第13条第1項、第13条の2第1項、第14条の2第3項、第14条の3第1項若しくは第18条、騒音規制法(昭和43年法律第98号)第12条第2項、悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第8条第2項又は公害の防止に関する条例第26条第1項、第28条、第35条若しくは第40条第2項の規定による命令に違反したことにより、有罪の言渡しを受けたとき。
(4) 青木村環境保全に関する条例(昭和63年青木村条例第8号)第12条の規定による改善命令に従わなかったとき。
(工業振興条例との重複適用)
第5条 第2条の規定と青木村工業振興条例(昭和58年青木村条例第12号)第3条第1号の規定の重複しての適用は行わない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
2 青木村農村地域工業等導入地区に係る村税の特例等に関する条例(昭和61年青木村条例第4号。以下「旧条例」という。)は廃止する。
(経過措置)
3 この条例の適用の日の前日までに、旧条例の定めにより新設し、又は増設した設備を事業の用に供した場合については、なお旧条例の例による。