○青木村公共施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成13年6月14日

条例第12号

(設置)

第1条 青木村における公共施設整備の準備金のため、青木村公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算の範囲内で村長が定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成13年3月30日から施行する。

青木村公共施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成13年6月14日 条例第12号

(平成13年3月30日施行)

体系情報
第6章 務/第1節 一般及び財産
沿革情報
平成13年6月14日 条例第12号