○青木村ふるさと水と土保全基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成8年6月17日
条例第12号
(設置)
第1条 土地改良施設の機能を適正に発揮させるための集落共同活動の強化に対する支援事業を行うため、青木村ふるさと水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、650万円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立金相当額増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用収益の処理及び使途)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、土地改良施設の機能を適正に発揮させるために必要な集落共同活動の強化を図るための事業に要する経費並びに基金の管理等に要する経費に充てるものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例で定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。