○青木村郷土美術館の設置及び管理に関する条例
平成3年3月15日
条例第3号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により郷土美術館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 郷土美術館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 青木村郷土美術館
位置 青木村大字当郷2051番地の1
(使用許可)
第3条 青木村郷土美術館(以下「美術館」という。)を使用しようとする者は、青木村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
(観覧料及び使用料の納付)
第4条 美術館の展示資料を観覧する者は観覧料を、展覧会等の開催のため美術館の展示施設を使用する者は、使用料を納付しなければならない。
(1) 村内の小・中学校が、教育、学術及び文化の向上を図るため展示資料の観覧及び展覧会等の開催に使用するとき。
(2) 前号に定めるもののほか、特別の理由があるとき。
(運営委員会)
第7条 美術館を効率的に運営するため運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は10人以内とし、教育委員会が任命する。
3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、美術館の管理等に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
別表1(第5条関係)
区分 | 一般 | 学生等 | ||||
個人 | 団体 20人以上 | 高校生以上の学生 | 小中学校児童生徒 | |||
個人 | 団体 20人以上 | 個人 | 団体 20人以上 | |||
観覧料 | 200円 | 1人につき 150円 | 150円 | 1人につき 100円 | 100円 | 1人につき 50円 |
別表2(第5条関係)
使用区分 | 使用料 | ||
午前 午前9時から正午まで | 午後 午後1時から午後4時30分まで | 昼間 午前9時から午後4時30分まで | |
入場料を徴収しないで使用する場合 | 2,000円 | 2,500円 | 4,000円 |
入場料を徴収して使用する場合 | 3,000円 | 4,000円 | 6,000円 |