○青木村地域づくり基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成元年3月15日
条例第6号
(設置)
第1条 青木村における多様な歴史、伝統、文化、産業等を生かし、独創的、個性的な地域づくりを行うため、青木村地域づくり基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、2,000万円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立金相当額増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用収益の処理)
第4条 基金の収益から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。