○青木村国民健康保険高額医療費資金貸付基金条例

平成5年3月15日

条例第2号

(設置)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受けることが見込まれる者の属する世帯の世帯主に対し、高額療養費の支給を受けるまでの間、当該療養費の支給に係る療養に要する費用の支払いのための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与するため、国民健康保険高額医療費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、500万円とする。

(貸付対象)

第3条 資金の貸付けは、次の各号に掲げる要件の全てを満たす被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。

(1) 当該被保険者が受けた療養について、その世帯主が高額療養費の支給を受ける見込みがあること。

(2) 当該療養に要する費用について、当該被保険者が医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。

(貸付額)

第4条 資金貸付額(以下「貸付金」という。)は、高額療養費支給見込額の10分の8以内とする。

(貸付条件)

第5条 資金の貸付条件は、次に定めるところによる。

(1) 資金の貸付けを受ける者は、当該貸付けに係る高額療養費のうち貸付金に相当する額について、村長にその受領を委任するものとする。

(2) 貸付金には、利息を付さない。

(3) 貸付期間は、貸付金に係る高額療養費が支給される日までの間とする。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月以降の診療費から適用する。

青木村国民健康保険高額医療費資金貸付基金条例

平成5年3月15日 条例第2号

(平成5年3月15日施行)

体系情報
第6章 務/第1節 一般及び財産
沿革情報
平成5年3月15日 条例第2号