○青木村国民健康保険基金条例
昭和61年3月20日
条例第9号
(設置)
第1条 青木村国民健康保険事業の円滑な管理運営及び財政の健全化を図るため、運営準備基金(以下「基金」という)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算の範囲内で村長が定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰替運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。