○青木村福祉事業基金条例

昭和61年3月20日

条例第12号

(設置)

第1条 青木村福祉事業増進準備金のため、青木村福祉事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、宮原毅様寄附金、山本哲様寄付金及び篤志寄附金等を原資として、予算の範囲内で村長が定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、青木村一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰替運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月15日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月14日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

青木村福祉事業基金条例

昭和61年3月20日 条例第12号

(令和6年3月14日施行)

体系情報
第6章 務/第1節 一般及び財産
沿革情報
昭和61年3月20日 条例第12号
令和5年6月15日 条例第10号
令和6年3月14日 条例第7号