○青木村地域福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成3年9月25日

条例第15号

(設置)

第1条 青木村地域福祉の推進を図るため、青木村地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算の範囲内で村長が定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、次の事業に要する経費の財源に充てるものとする。

(1) 在宅福祉等の普及及び向上に関する事業

(2) 健康及び生きがいづくりの推進に関する事業

(3) ボランティア活動の活発化に関する事業

(4) その他村長が特に必要と認める事業

(委任)

第5条 この条例で定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成3年9月25日から施行する。

青木村地域福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成3年9月25日 条例第15号

(平成3年9月25日施行)

体系情報
第6章 務/第1節 一般及び財産
沿革情報
平成3年9月25日 条例第15号