○青木村営簡易水道施設整備基金条例

平成20年3月31日

条例第10号

(設置)

第1条 青木村営簡易水道事業の円滑な管理運営及び財政の健全化を図るため、青木村営簡易水道施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算の範囲内で村長が定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、青木村簡易水道特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は、次に掲げる事項に該当する場合に限り処分することができる。

(1) 簡易水道の建設及び改修等の財源に充てるとき。

(2) 村長が財源上必要と認めたとき。

(繰替運用)

第6条 村長は、財源上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰替運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

青木村営簡易水道施設整備基金条例

平成20年3月31日 条例第10号

(平成20年3月31日施行)

体系情報
第6章 務/第1節 一般及び財産
沿革情報
平成20年3月31日 条例第10号