○青木村水道基金条例
昭和51年3月18日
条例第7号
(設置)
第1条 青木村営水道事業の円滑な管理運営及び経理の適正を図るため、量水器交換の水道基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、30万円以上とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、水道特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替え運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。