○青木村授産所基金条例
昭和49年7月1日
条例第16号
(設置)
第1条 授産所施設運営上、特別出費の円滑化を図り、財政の健全な運営及び作業員の福利厚生、設備等に要する準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算の範囲内で村長が定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、設置の目的を妨げない範囲内において、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第5条 基金は、次に掲げる事項に該当する場合に処分することができる。
(1) 作業上の機械災害、特殊疾患の発生等のため一時的補償費(医療費)支払の要が生じた場合
(2) 作業員の健康保全、公害防止等、特別な設備を必要とし、多額な出費が生じた場合
(3) 作業量の減少等により事業収入が低迷し、運営が著しく困難となった場合
(4) 前3号に準ずる特別な事情がある場合
(繰替運用)
第6条 村長は、財政上の必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用できる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月18日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(平成16年3月17日条例第8号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。