○青木村授産所基金条例

昭和49年7月1日

条例第16号

(設置)

第1条 授産所施設運営上、特別出費の円滑化を図り、財政の健全な運営及び作業員の福利厚生、設備等に要する準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算の範囲内で村長が定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、設置の目的を妨げない範囲内において、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は、次に掲げる事項に該当する場合に処分することができる。

(1) 作業上の機械災害、特殊疾患の発生等のため一時的補償費(医療費)支払の要が生じた場合

(2) 作業員の健康保全、公害防止等、特別な設備を必要とし、多額な出費が生じた場合

(3) 作業量の減少等により事業収入が低迷し、運営が著しく困難となった場合

(4) 前3号に準ずる特別な事情がある場合

(繰替運用)

第6条 村長は、財政上の必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用できる。

(委任)

第7条 第1条から前条までに定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和51年3月18日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

附 則(平成16年3月17日条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

青木村授産所基金条例

昭和49年7月1日 条例第16号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第6章 務/第1節 一般及び財産
沿革情報
昭和49年7月1日 条例第16号
昭和51年3月18日 条例第9号
平成16年3月17日 条例第8号