○青木村財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和56年3月20日

条例第11号

(設置)

第1条 災害対策、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、青木村財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算の範囲内で村長が定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

青木村財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和56年3月20日 条例第11号

(昭和56年4月1日施行)

体系情報
第6章 務/第1節 一般及び財産
沿革情報
昭和56年3月20日 条例第11号