○土地取得特別会計条例
昭和46年10月1日
条例第19号
(設置)
第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要がある土地をあらかじめ所得する事業(都市開発資金の貸付けを受けて行う土地の取得事業を含む。以下「用地先行取得事業」という。)に係る歳入歳出を経理し、村が行う土地の取得の円滑化を図るため、土地取得特別会計を設置する。
(歳入歳出)
第2条 この会計においては、他会計からの繰入金、用地先行取得事業に係る地方債、土地売払収入及び特別会計所属の財産運用収入その他附属収入をもってその歳入とし、土地購入費、地方債の元利償還金その他諸支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。