○青木村特別会計条例
昭和39年3月21日
条例第13号
(1) 青木村国民健康保険特別会計 国民健康保険事業
(2) 青木村介護保険特別会計 介護保険事業
(3) 青木村後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療
(弾力条項の適用)
第2条 前条に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和57年12月23日条例第18号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年3月28日条例第8号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月16日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月15日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月15日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条第1項中第(6)号は、平成3年3月31日廃止する。
3 青木村青木簡易水道建設特別会計条例(昭和52年青木村条例第3号)は、廃止する。
附則(平成12年3月16日条例第11号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月16日条例第8号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月18日条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月17日条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第15号)
この条例は、平成22年3月31日から施行する。
附則(平成25年3月12日条例第3号)
この条例は平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月13日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第1号)抄
この条例は、令和5年4月1日から施行する。