○青木村特別会計条例

昭和39年3月21日

条例第13号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 青木村国民健康保険特別会計 国民健康保険事業

(2) 青木村介護保険特別会計 介護保険事業

(3) 青木村後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療

(弾力条項の適用)

第2条 前条に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和57年12月23日条例第18号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和59年3月28日条例第8号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年3月16日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成元年3月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年6月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月15日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条第1項中第(6)号は、平成3年3月31日廃止する。

3 青木村青木簡易水道建設特別会計条例(昭和52年青木村条例第3号)は、廃止する。

(平成12年3月16日条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月16日条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月18日条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月17日条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第15号)

この条例は、平成22年3月31日から施行する。

(平成25年3月12日条例第3号)

この条例は平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

青木村特別会計条例

昭和39年3月21日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6章 務/第1節 一般及び財産
沿革情報
昭和39年3月21日 条例第13号
昭和57年12月23日 条例第18号
昭和59年3月28日 条例第8号
昭和62年3月16日 条例第10号
平成元年3月15日 条例第4号
平成元年6月30日 条例第19号
平成3年3月15日 条例第2号
平成12年3月16日 条例第11号
平成13年3月16日 条例第8号
平成14年3月18日 条例第4号
平成16年3月17日 条例第7号
平成20年3月21日 条例第5号
平成22年3月31日 条例第15号
平成25年3月12日 条例第3号
平成26年3月13日 条例第6号
令和2年3月23日 条例第5号
令和5年3月17日 条例第1号