○特別職の職員で常勤のものの旅費に関する条例

昭和35年12月28日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の旅費について定めることを目的とする。

(旅費の種類)

第2条 特別職の職員に支給する旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料とする。

(鉄道賃)

第3条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)及び急行料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する線路による旅行の場合には、

 別表1に掲げる者については上級運賃

 に掲げる者以外の者については中級運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、上級運賃

(3) 運賃の等級を設けていない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(4) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前3号に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金

 第1号又は第2号の規定に該当する線路による旅行の場合には、これらの規定による運賃の等級と同一等級の急行料金

 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金

(船賃)

第4条 船賃の額は、次に規定する旅行運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には上級運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合にはその乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほかに支払った寝台料金

(車賃等)

第5条 車賃及び宿泊料は、別表2の定額による。

(航空賃)

第6条 航空賃に関しては、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(支給方法)

第7条 旅費及び費用の弁償の支給方法に関しては、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(外国旅行)

第8条 外国旅行については、この条例の規定にかかわらず、その都度別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月22日条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月20日条例第13号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成2年3月14日条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成10年6月12日条例第30号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成14年6月12日条例第13号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成16年3月17日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

村長

教育長

別表2(第5条関係)

区分

車賃

宿泊料(1夜につき)

県内

県外

村長

実費

9,000円

12,000円

教育長

特別職の職員で常勤のものの旅費に関する条例

昭和35年12月28日 条例第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5章 与/第2節 給料、手当等
沿革情報
昭和35年12月28日 条例第7号
昭和54年3月22日 条例第4号
昭和56年3月20日 条例第13号
平成2年3月14日 条例第3号
平成10年6月12日 条例第30号
平成14年6月12日 条例第13号
平成16年3月17日 条例第5号
平成19年3月16日 条例第5号
平成27年3月18日 条例第15号