○期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和51年4月22日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の給与に関する条例(昭和35年青木村条例第9号。以下「給与条例」という。)第26条第27条第3項及び第4項第29条第30条第1項及び第3項第35条第4項並びに第40条の規定により、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当)

第2条 給与条例第26条後段の村長が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) その退職し、又は死亡した日において、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又は職員の分限に関する条例(昭和40年青木村条例第6号)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員、法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員、法第29条第1項の規定により停職にされている職員(以下「停職者」という。)、法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けている職員(以下「専従休職者」という。)、無給派遣職員(外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)に定める派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員(以下「育児休業者」という。)のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年青木村条例第4号。以下「育児休業条例」という。)第5条の3に規定する職員以外の職員であった者

(2) その退職の後給与条例第26条に規定する基準日(以下この条及び次条において「基準日」という。)までの間において、給与条例の適用を受けない本村の常勤の公務員又は給与条例の適用を受ける常勤の職員となった者

(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体の常勤公務員となった者

2 基準日前1箇月以内において、給与条例の適用を受ける常勤の職員又は法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)としての退職が2回以上ある者について前項の規定を適用する場合は、基準日に最も近い日の退職だけをもって、当該退職とする。

第3条 給与条例第27条第1項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の計算については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 停職者、非常勤の職員(次項に該当する職員を除く。)又は専従休職者として在職した期間については全期間

(2) 育児休業者として在職した期間(次に掲げる育児休業の期間があるときは、当該期間を除いた期間。第8条第2項第1号において同じ。)は、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が育児休業条例第3条の2に規定する期間あいにある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(給与条例第35条第1項又は第2項に規定する休職の期間を除く。)については、その2分の1の期間

3 1日を単位として任用される職員のうち、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)が引き続き常勤の職員として採用された場合における当該引き続いたフルタイム会計年度任用職員としての期間は、第1項の在職期間に算入する。

4 基準日以前6箇月以内の期間において、給与条例の適用を受けない本村の常勤の公務員が給与条例の適用を受ける職員となった場合及び国又は他の地方公共団体の常勤の公務員が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合におけるそれらの者として在職した期間は、第1項の在職期間に算入する。

(加算を受ける職員の区分等)

第3条の2 給与条例第27条第4項に規定する村長が定める職員の区分は、別表1の職員の欄に掲げる職員の区分とし、同項に規定する100分の15を超えない範囲内で村長が定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合の欄に定める割合とする。

第4条 給与条例第35条第4項ただし書の村長が定める職員は、第2条第1項第2号及び第3号に該当する職員とする。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

(勤勉手当)

第5条 給与条例第29条後段の村長が定める職員は、次に掲げる職員(第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない本村の公務員を除く。)とする。

(1) その退職し、又は死亡した日において休職にされていた者(給与条例第35条第1項の規定の適用を受ける職員(第8条第2項において「公務災害等休職者」という。)を除く。)、非常勤の職員、停職者、専従休職者、派遣職員又は育児休業者のうち育児休業条例第5条の3に規定する職員以外の職員であった者

(2) その退職の後給与条例第29条に規定する基準日(以下第7条及び第8条において「基準日」という。)までの間において、給与条例の適用を受けない本村の常勤の公務員又は給与条例の適用を受ける常勤の職員となった者

(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体の常勤の公務員となった者

第6条 給与条例第30条第1項に規定する村長の定める基準は、次条に規定する職員の勤務時間による割合(次条において「期間率」という。)第9条に規定する職員の勤務成績による割合(以下第9条において「成績率」という。)を乗じて得たものとする。

第7条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表2に定める割合とする。

第8条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の計算については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 停職者、非常勤の職員(第3項において準用する第3条第3項に該当する職員を除く。)、専従休職者又は育児休業者として在職した期間については、その全期間

(2) 休職にされていた期間(公務災害等休職者であった期間を除く。)

(3) 給与条例第37条の規定により給与を減額された期間(職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年青木村条例第1号。次号及び第5号において「勤務時間条例」という。)第14条の規定による介護休暇及び組合休暇の承認を受けて勤務しなかった期間を除く。)

(4) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第2条第5項及び第6項の規定による週休日並びに給与条例第22条第1項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(5) 勤務時間条例第14条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(7) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務しなかった場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

3 第3条第3項及び第4項の規定は、前2項に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の計算について準用する。

(勤勉手当の成績率)

第9条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、村長が定めるものとする。ただし、村長は、給与条例第29条の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の95.5以上100分の155以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の85以上100分の95.5未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の74.5

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の74.5未満

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、村長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、村長が定める。

第9条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、村長が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 6月に支給する場合においては100分の35超、12月に支給する場合においては100分の40超

(2) 勤務成績が良好な職員 6月に支給する場合においては100分の35、12月に支給する場合においては100分の40

(3) 勤務成績が良好でない職員 6月に支給する場合においては100分の35未満、12月に支給する場合においては100分の40未満

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当する者として成績率を定める場合に準用する。

第9条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、村長が定める。

(支給日)

第10条 給与条例第26条及び第29条に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日の直前の金曜日である日とする。

(端数計算)

第11条 給与条例第27条第1項の期末手当基礎額又は第30条第1項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額をもって当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。

(補則)

第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和60年3月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月18日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年12月26日から施行する。

(平成4年3月25日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第3条第2項第2号の規定は、施行日以後の期間について適用し、施行日前の期間については、なお従前の例による。

(平成6年3月17日規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月17日規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年12月13日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月18日規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則第2項から第4項までの規定は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成14年青木村条例第27号。以下「改正条例」という。)附則第6項第1号の村長が定める期間は、平成14年4月1日から同号に規定する基準日(以下この項において「基準日」という。)までの間において、職員が人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間とする。

(1) 国又は他の地方公共団体の常勤の公務員

3 改正条例附則第6項第1号に規定する継続在職期間(次項において「継続在職期間」という。)において改正条例第1条の規定による改正前の給与条例別表第1の給料表の適用を受けていた期間(改正条例附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間を除く。)がある職員の当該期間における改正条例附則第6項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額は、当該期間において職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸の同条の規定による改正後の給与条例の規定による給料月額とする。

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

5 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第3条第4項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成18年6月13日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(令和2年3月23日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月16日規則第11号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月14日規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定を適用する。

別表1(第3条の2関係)

職員

加算割合

6級に在職する職員

100分の15

5級に在職する職員

100分の10

4級に在職する職員

3級に在職する職員

100分の5

別表2(第7条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表3(第10条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和51年4月22日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5章 与/第2節 給料、手当等
沿革情報
昭和51年4月22日 規則第4号
昭和60年3月23日 規則第1号
昭和62年12月18日 規則第3号
平成4年3月25日 規則第7号
平成4年4月1日 規則第9号
平成6年3月17日 規則第3号
平成7年3月17日 規則第2号
平成13年12月13日 規則第7号
平成14年3月18日 規則第6号
平成14年12月27日 規則第15号
平成18年6月13日 規則第7号
平成19年12月28日 規則第13号
令和2年3月23日 規則第7号
令和2年3月23日 規則第10号
令和4年9月16日 規則第11号
令和4年12月14日 規則第18号