○一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
昭和51年4月22日
規則第3号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 職務の級及び級別定数(第3条)
第3章 級別資格基準(第4条―第8条)
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号俸(第9条―第17条)
第5章 昇格及び降格(第18条―第22条の2)
第6章 削除
第7章 昇給(第26条―第34条)
第8章 特別の場合における号俸の決定(第35条―第37条)
第9章 補則(第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年青木村条例第9号。以下「条例」という。)第8条の規定により、職員の初任給、昇格、昇給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 条例第5条の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条第2項の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 正規の試験 任命権者が行う競争の方法による採用試験をいう。
(9) 上級 職員採用上級試験をいう。
(10) 中級 職員採用中級試験をいう。
(11) 初級 職員採用初級試験をいう。
第2章 職務の級及び級別定数
(級別定数)
第3条 条例第5条の2第2項に規定する職務の級ごとの定数は、級別定数表(別表1)に定めるとおりとする。
第3章 級別資格基準
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表2)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、試験欄に掲げる試験の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は、当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下級の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は、次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分は、その他の職員に適用する。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 正規の試験に準ずる試験としてあらかじめ村長の承認を得た試験の結果に基づき、村長により承認された方法により選択されて職員となった者
(3) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度合が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、第1号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ村長の承認を得たもの
(4) 前3号のいずれかに該当し、その後人事交流等により引き続いて職員以外の村職員、国又は他の地方公共団体に勤務する者その他村長の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きこれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、学歴免許等資格区分表(別表3)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当って用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表4)により定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号俸
(新たに職員となった者の職務の級)
第9条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定する。
(1) 級別資格基準表に必要経験年数の定めのない職務の級にあっては、あらかじめ村長の承認を得ること。
(2) 前号以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。
(初任給基準表の適用方法)
第11条 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第5条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号俸の調整)
第12条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって同欄の号俸とすることができる。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号俸)
第13条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第9条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号俸は、第10条第1項の規定による号俸(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号俸。以下この項において「基準号俸」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第3号又は第5号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって村長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときはこれを切り捨てた数)に4(新たに職員となった者が第28条第3項に規定する職員であるときは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸(村長の定める者にあっては、当該号俸の数に3を超えない範囲内で村長の定める数を加えて得た数を号数とする号俸)とすることができる。
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号俸)
第14条 前2条の規定による号俸が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分よりも下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとして、これらの規定に適用した場合に得られる号俸をもって、その者の号俸とすることができる。
(人事交流等により異動した場合の号俸)
第15条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号俸について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得てその者の号俸を決定することができる。
(1) 職員以外の村職員
(2) 国又は他の地方公共団体に勤務する者
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(4) その他村長が前3号に掲げる者に準ずると認める者
第5章 昇格及び降格
(昇格)
第18条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 第9条第1項に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ村長の承認を得ること。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については、行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない職員を特に昇格させる必要がある場合で、あらかじめ村長と協議したときは、この限りでない。
(特別の場合の昇格)
第20条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)に定める派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第18条の規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第18条の規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号俸)
第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表7に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前3項の規定にかかわらず、村長の定める号俸とする。
(降格)
第22条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号俸)
第22条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表7の2に定める降格時号俸対応表の降格後の号俸欄に定める号俸とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。この場合において、当該号俸は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号俸でなければならない。
第6章 削除
第23条から第25条まで 削除
第7章 昇給
(1) 勤務成績が特に良好である職員 6号俸以上(条例第7条第3項の規定の適用を受ける職員(以下この項において「高齢層職員」という。)にあっては、1号俸以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号俸
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号俸以下
5 1の昇給日において第1項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号俸数の合計は、職員の定数等を考慮して村長の定める号俸数を超えてはならない。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が設定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
2 任命権者は、勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ村長と協議して、村長の定める日に、条例第7条第1項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号俸を受ける職員についての適用除外)
第30条 この章の規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。
第31条から第34条まで 削除
第8章 特別の場合における号俸の決定
(上位資格の取得等の場合の号俸の決定)
第35条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第21条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は村長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、村長の定めるところによりその職員の号俸を上位の額に決定することができる。
(復職時等における号俸の調整)
第36条 休職にされた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等換算表(別表8)に定めるところにより換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はいずれかの日に村長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
(派遣職員の退職時の号俸の調整)
第36条の2 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ村長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号俸を調整することができる。
(給料の訂正)
第37条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ村長の承認を得たときは、その訂正を将来に向って行うことができる。
第9章 補則
(実施細目)
第38条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和60年12月28日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の〔中略〕一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(別表第3の規定を除く。)は、昭和60年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年青木村条例第15号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により、昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
(1) 切替後の職務の級を、改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が、二掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)以外の職務の級とされた職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が、改正後の規則別表第2の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間
3 改正条例附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第18条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年青木村条例第15号)附則第3項の規定により(昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を改正後の改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が二掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあっては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算2年以上、これらの規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあっては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算1年以上」と、同項ただし書中「1年」とあるのは、「1年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあっては、2年)」とする。
4 改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例及び改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第21条の規定を適用する。
附則(平成3年12月27日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第7の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月25日規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第8の改正規定は、平成3年1月1日から適用し、改正後の別表第6の改正規定は、平成2年1月1日から適用する。
(初任給の特例)
3 平成2年4月1日以後新たに職員となり、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年青木村条例第17号)附則第3項で定める職務の級の1級及び2級に決定された者のうち、その者の給料月額の決定について改正後の規則第12条から第14条までの規定の適用を受けることとなる職員(村長が定める職員を除く。)で、新たに職員となった日(以下「採用日」という。)の前日から、改正後の規則第12条から第14条までの規定による号俸の号数から改正後の規則第10条第1項の規定による号俸(改正後の規則第12条第1項の規定により初任給基準表の初任給の欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。)の号俸を差し引いた数の年数(以下「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成2年4月1日前となる者の採用日における給料月額は、改正後の規則第12条から第14条までの規定にかかわらず、採用日の前日から調整年数をさかのぼった日(村長が定める場合にあっては村長が定める日。以下「採用されたとみなす日」という。)に、採用日において決定された職務の級と同一の職務の級に決定され、かつ、引き続き在職したものとみなして、採用されたとみなす日における一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和51年青木村規則第3号)第10条第1項の規定による号俸(同規則第12条第1項の規定により初任給基準表の初任給の欄の号俸とすることができることとされている号俸を除くものとし、採用日の前日からさかのぼった日が村長の定める日以前となる職員にあっては、村長が定める号俸とする。)を基礎として、昇給、給料の切換え等の規定を適用した場合に採用日に受けることとなる号俸(以下「特例号俸」という。)とする。ただし、特例号俸が改正後の規則第12条から第14条までの規定による号俸より2号俸下位となる場合にあっては、その者の採用日における給料月額は、特例号俸の1号俸上位の号俸とする。
4 前項の規定の適用上特例号俸を受けることとなったとみなすことのできる日が採用日前となる職員にあっては、採用日後の最初の昇給に係る昇給期間を当該みなすことのできる日から採用日の前日までの期間に相当する期間短縮することができる。
5 第3項の規定により給料月額を定められることとなる職員については、改正後の規則第23条第1項の規定は適用しない。
附則(平成6年3月17日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条及び第30条第6号の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の、一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第3及び別表第5の規定は、平成6年2月16日から適用する。
附則(平成7年3月17日規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月19日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成10年12月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成13年12月13日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月18日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月12日規則第9号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成17年10月6日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月13日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替えを行う職員の在級年数等に関する経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年青木村条例第7号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第18条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が改正条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第21条又は第22条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
5 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号俸の決定について一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第12条から第14条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号俸(以下この項において「特定号俸」という。)の号数から同規則第10条第1項の規定による号俸(同規則第12条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が同規則第28条第3項に規定する職員(以下この項及び附則第8項において「特定職員」という。)であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成20年1月1日前となるものの採用日における号俸は、同規則第12条から第14条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼった日(平成20年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数をさかのぼった日が同日の属する年の10月1日(特定職員にあっては、同年の8月1日)以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第26条第1項に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成20年1月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号俸の号数から減じて得た号数の号俸とする。
(平成19年1月1日における職員の昇給の号俸数の特例)
6 平成19年1月1日において、職員を一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第28条第1項の規定による昇給(同規則第29条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は、同規則第27条の規定による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸数に相当する数に、100分の75を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数とする。この場合において、当該号俸が零になる職員、同規則第28条第1項に規定する高齢層職員(以下この項において「高齢層職員」という。)で第2号又は第3号に掲げる職員に該当するもの及び第3号に掲げる職員(高齢層職員を除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるものは、昇給しない。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 5号俸以上(高齢層職員にあっては、2号俸以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 3号俸
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 2号俸以下
7 平成18年4月1日後に新たに職員となったもの又は同日後に一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第21条第3項又は第35条の規定により号俸を決定された職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の75」とあるのは「新たに職員となった日又は号俸を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数」と、「相当する号俸数」とあるのは「相当する号俸数(村長が別に定める職員にあっては、村長が別に定める号俸数)」とする。
8 特定職員に対する附則第6項の規定の適用については同項中「次の各号」とあるのは「第1号又は第2号」と、「当該各号」とあるのは「当該第1号又は第2号」と、「第2号又は第3号に掲げる職員に該当するもの及び第3号に掲げる職員に該当するもの及び第3号に掲げる職員(高齢層職員を除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの」とあるのは「第2号に掲げる職員に該当するもの」と、同項第2号中「3号俸」とあるのは「2号俸」とする。
附則(平成19年12月28日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月13日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月15日規則第11号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年12月14日規則第18号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月14日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表1(第3条関係)
級別定数表
任命権者 | 会計 | 給料表 | 職務の級 総数 | 級別定数 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||||
村長 | 一般会計 | 行政職給料表(一) | 46 | 4 | 8 | 22 | 5 | 4 | 3 |
簡易水道特別会計 | 行政職給料表(一) | 1 | 1 | ||||||
特定環境保全公共下水道事業特別会計 | 行政職給料表(一) | 1 | 1 | ||||||
教育委員会 | 一般会計 | 行政職給料表(一) | 17 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 |
合計 | 行政職給料表(一) | 65 | 7 | 12 | 29 | 7 | 6 | 4 |
別表2(第4条関係)
級別資格基準表
試験 | 職務の級 学歴免許等 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | |||
中級 | 短大卒 | 5.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | |||
初級 | 高校卒 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | |||
その他 | 大学卒 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
0 | 4 | 8 | 12 | 14 | 16 | |||
短大卒 | 6.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
0 | 7 | 11 | 15 | 17 | 19 | |||
高校卒 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
0 | 9 | 13 | 17 | 19 | 21 |
別表3(第5条関係) 学歴免許等資格区分表
(長野県の規則に準ずる)
別表4(第6条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下) |
別表5(第7条関係) 修学年数調整表
(長野県の規則に準ずる)
別表6(第10条関係)
初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
正規の試験 | 上級 | 1級25号俸 | |
中級 | 1級15号俸 | ||
初級 | 1級5号俸 | ||
その他 | 大学卒 | 1級21号俸 | |
短大卒 | 1級11号俸 | ||
高校卒 | 1級1号俸 |
別表7(第21条関係)
昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 46 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 47 |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 47 |
63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 48 |
64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 50 |
70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 50 |
71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 50 |
72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 50 |
73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 50 |
74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 50 |
75 | 34 | 49 | 49 | 67 | 50 |
76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 50 |
77 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 |
78 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 |
79 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 |
80 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 |
81 | 37 | 51 | 51 | 69 | 51 |
82 | 37 | 51 | 52 | 69 | 51 |
83 | 38 | 51 | 52 | 69 | 51 |
84 | 38 | 51 | 52 | 69 | 51 |
85 | 39 | 52 | 53 | 69 | 51 |
86 | 39 | 52 | 53 | 70 | 51 |
87 | 40 | 52 | 53 | 70 | 51 |
88 | 40 | 52 | 53 | 70 | 51 |
89 | 41 | 53 | 54 | 71 | 52 |
90 | 41 | 53 | 54 | 72 | 52 |
91 | 42 | 53 | 54 | 73 | 52 |
92 | 42 | 53 | 54 | 74 | 52 |
93 | 43 | 53 | 55 | 75 | 53 |
94 | 54 | 55 | 75 | ||
95 | 54 | 55 | 76 | ||
96 | 54 | 55 | 76 | ||
97 | 54 | 55 | 77 | ||
98 | 54 | 56 | 78 | ||
99 | 55 | 56 | 79 | ||
100 | 55 | 56 | 80 | ||
101 | 55 | 56 | 81 | ||
102 | 55 | 56 | |||
103 | 55 | 57 | |||
104 | 56 | 57 | |||
105 | 56 | 57 | |||
106 | 56 | 57 | |||
107 | 56 | 57 | |||
108 | 56 | 58 | |||
109 | 56 | 58 | |||
110 | 57 | 58 | |||
111 | 57 | 58 | |||
112 | 57 | 58 | |||
113 | 57 | 59 | |||
114 | 57 | ||||
115 | 57 | ||||
116 | 58 | ||||
117 | 58 | ||||
118 | 58 | ||||
119 | 58 | ||||
120 | 58 | ||||
121 | 58 | ||||
122 | 59 | ||||
123 | 59 | ||||
124 | 59 | ||||
125 | 59 |
備考 この表の昇格後の号俸欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
別表7の2(第22条の2関係)
降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸 | 降格後の号俸 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 |
7 | 37 | 23 | 23 | 15 | 15 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 |
9 | 40 | 25 | 25 | 17 | 17 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 |
21 | 53 | 37 | 37 | 29 | 29 |
22 | 54 | 38 | 38 | 30 | 30 |
23 | 55 | 39 | 39 | 31 | 31 |
24 | 56 | 40 | 40 | 32 | 32 |
25 | 59 | 41 | 41 | 33 | 33 |
26 | 62 | 42 | 42 | 34 | 34 |
27 | 65 | 43 | 43 | 35 | 35 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 |
29 | 70 | 45 | 45 | 37 | 37 |
30 | 72 | 46 | 46 | 38 | 38 |
31 | 74 | 47 | 47 | 39 | 39 |
32 | 76 | 48 | 48 | 40 | 40 |
33 | 78 | 49 | 49 | 41 | 41 |
34 | 80 | 50 | 50 | 42 | 42 |
35 | 82 | 51 | 51 | 43 | 43 |
36 | 84 | 52 | 52 | 44 | 44 |
37 | 86 | 53 | 53 | 45 | 45 |
38 | 88 | 54 | 54 | 46 | 46 |
39 | 90 | 55 | 55 | 47 | 47 |
40 | 92 | 56 | 56 | 48 | 48 |
41 | 93 | 58 | 57 | 49 | 50 |
42 | 93 | 60 | 58 | 50 | 52 |
43 | 93 | 62 | 59 | 51 | 54 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 |
49 | 93 | 76 | 75 | 57 | 66 |
50 | 93 | 80 | 78 | 58 | 76 |
51 | 93 | 84 | 81 | 59 | 88 |
52 | 93 | 88 | 84 | 60 | 92 |
53 | 93 | 93 | 88 | 61 | 93 |
54 | 93 | 98 | 92 | 62 | 93 |
55 | 93 | 103 | 97 | 63 | 93 |
56 | 93 | 109 | 102 | 64 | 93 |
57 | 93 | 115 | 107 | 65 | 93 |
58 | 93 | 121 | 112 | 66 | 93 |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 |
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
94 | 93 | 125 | |||
95 | 93 | 125 | |||
96 | 93 | 125 | |||
97 | 93 | 125 | |||
98 | 93 | 125 | |||
99 | 93 | 125 | |||
100 | 93 | 125 | |||
101 | 93 | 125 | |||
102 | 93 | 125 | |||
103 | 93 | 125 | |||
104 | 93 | 125 | |||
105 | 93 | 125 | |||
106 | 93 | 125 | |||
107 | 93 | 125 | |||
108 | 93 | 125 | |||
109 | 93 | 125 | |||
110 | 93 | 125 | |||
111 | 93 | 125 | |||
112 | 93 | 125 | |||
113 | 93 | 125 | |||
114 | 93 | ||||
115 | 93 | ||||
116 | 93 | ||||
117 | 93 | ||||
118 | 93 | ||||
119 | 93 | ||||
120 | 93 | ||||
121 | 93 | ||||
122 | 93 | ||||
123 | 93 | ||||
124 | 93 | ||||
125 | 93 |
別表8(第36条関係)
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病による休職又は休暇の期間 | 3/3以下 |
派遣職員の派遣の期間 | |
職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年青木村条例第1号)第8条に規定する介護休暇の期間 | 1/2以下 |
結核性疾患による休職又は休暇の期間 | |
公務外の負傷若しくは疾病(通勤による負傷若しくは疾病又は結核性疾患を除く。)による休職又は休暇の期間 | 1/3以下 |
条例第36条の規定による休職の期間 (無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第5項の規定による休職の期間 | 2/3以下 |
備考 派遣職員に関するこの表の運用については、派遣先の業務を公務とみなす。