○給料の切替えに伴い支給される給料に関する規則
平成18年6月13日
規則第6号
(1) 改正前の規則 一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年青木村規則第5号)による改正前の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則をいう。
(2) 切替日 平成18年4月1日
(3) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、旧級(改正条例附則第2項に規定する旧級をいう。)に対応する改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級をいう。)をいう。
(4) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(5) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項又は職員の分限に関する条例(昭和40年青木村条例第6号)第2条の規定により休職にされていた期間
イ 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間
ウ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間
エ 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年青木村条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第8条に規定する療養休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間
(6) 復職時調整 一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年青木村条例第9号。第4条において「給与条例」という。)第7条の2の規定による給料の更正をいう。
(7) 再任用職員異動 地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員について行う勤務時間条例第2条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。
(8) 人事交流等職員 切替日以降に、国、他の地方公共団体の職員であった者その他村長が定めるこれらに準ずる者であった者から計画的な人事交流等又は業務従事期間の満了等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。
(改正条例附則第7項に規定する村長が定める職員)
第3条 改正条例附則第7項に規定する村長が定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員
(2) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの
(3) 切替日以降に再任用職員異動をした職員
(4) 切替日以降に村長の承認を得てその号俸を決定された職員
(1) 基準級より下位の職務の級に降格した場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の規則第22条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(2) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の規則第36条又は改正条例附則第14項の規定による職員の育児休業等に関する条例(平成4年青木村条例第4号)第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(3) 再任用職員異動をした場合 改正前の給与条例別表第1の給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(当該再任用職員異動後に地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員については、当該額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)
(4) 村長の承認を得てその号俸を決定された場合 村長の定める額
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が村長が別に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正条例附則第8項による給料として支給する。
(改正条例附則第9項に規定する給料の支給)
第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(村長の定める職員にあっては、村長の定める額)に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。