○一般職の職員の給与の支給に関する規則

昭和51年4月22日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年青木村条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の支給)

第2条 職員の毎月の給料は、その月の20日に支給する。

2 前項の場合その日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、祝日法による休日又は土曜日でない日に支給する。

(扶養親族の認定)

第3条 条例第15条第1項の届出には、新たに扶養手当を受けようとする場合においては、次の第1号から第6号までに掲げる事項を、現に扶養手当の支給を受けている職員に同項各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、同項第2号第3号又は第4号に該当する事実が生じた場合においては、第5号に掲げる事項は記載しないものとする。

(1) 職員の所属する課及び職氏名

(2) 扶養親族の氏名、職業、生年月日及び平均月収額

(3) 職員と扶養親族との続柄

(4) 職員の扶養親族との同居、別居の別

(5) 扶養親族に他に生計の途がなく主として職員の扶養を受けているものであることの事実

(6) 配偶者の有無

(7) 異動の理由及びその年月日

2 任命権者は、職員が条例第15条第1項の届出をしたときは、届書に記載の扶養親族が条例第13条第1項に規定する要件を備えているかどうかを確めて認定するものとする。ただし、次の各号のいずれかに掲げる者を扶養親族として認定することができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

(住居手当を支給しない職員)

第4条 条例第16条の2第1号に規定する村長が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 村の職員宿舎又は国、他の地方公共団体若しくは公共企業体の職員のための宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族としての者(条例第13条第1項に規定する扶養親族で条例第15条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(3) 前2号以外の職員で別に定めるもの

(家賃)

第5条 条例第16条の2第1号に規定する家賃には、次に掲げるものは含まないものとする。

(1) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これに類するもの

(2) 電気、ガス、水道等の料金

(3) 団地内の児童遊園、外灯その他の共同利用施設に係る負担金(共益費)

(4) 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料

(届出)

第6条 条例第16条の4第1項の規定による届出には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 職員の勤務公署及び職氏名

(2) 住宅の所在地

(3) 住宅の種類

(4) 住宅の所有者

(5) 住宅の貸主、名義上の借主、契約期間

(6) 入居日又は退居日

(7) 家賃等

2 前項に規定する届出には、条例第16条の2の要件を具備していることを証明する書類を添付するものとする。

(家賃等の算出の基準)

第7条 前条の規定による届出に係る職員が食費等をあわせ支払っている場合における家賃に相当する額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(通勤のための交通の用具)

第8条 条例第17条第2号に規定する交通の用具は、国又は地方公共団体等の所有に属するもの以外のもので、次に掲げるものとする。

(1) 自転車、原動機付自転車、自動車

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が特に認める交通の用具

第9条 削除

(通勤手当の運賃等相当額の算出の基準)

第10条 条例第18条第1号に規定する運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第10条の2 前条の通勤の経路及び方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年青木村条例第1号。第11条の2及び第16条において「勤務時間条例」という。)第5条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第10条の3 運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第19条の4に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 村長の定める交通機関等 村長の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路の交通機関等を利用するそれぞれの区間について、前項各号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

第10条の4 条例第18条第2号に規定する規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(交通機関等と自動車等を併用する者の区分及び支給額)

第11条 条例第18条第3号に規定する条例第17条第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する条例第18条第3号に規定する通勤手当の月額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第17条第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 条例第18条第1号及び第2号に定める額(同条第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同条第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第17条第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)条例第18条第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第18条第1号に定める額

(3) 条例第17条第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が条例第18条第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第18条第2号に定める額

(休日勤務手当の支給される日)

第11条の2 条例第22条第2項に規定する村長が定める日は、勤務時間条例第2条第5項又は第6項の規定による週休日に当たる休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第7条第1項に規定する勤務日等をいう。)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて村長の承認を得たときは、その日とする。

2 前項の規定による勤務日等が休日等又は勤務時間条例第5条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下この項において「時間外勤務代休時間指定日」という。)に当たるときは、当該休日等又は時間外勤務代休時間指定日の直後の勤務日等とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第11条の3 条例第22条第2項に規定する村長が定める割合は、100分の135とする。

(時間外勤務手当等の支給)

第12条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、それぞれ、その月に勤務した全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によるものとする。この場合において、1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(時間外勤務手当の支給割合)

第12条の2 条例第21条に規定する村長が定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第21条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第21条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(管理職手当)

第13条 条例第25条の2第1項に規定する村長の定めるものは、別表の左欄に掲げる部局の同表中欄に掲げる職にある職員とする。

2 条例第25条の2第2項に規定する村長の定める割合は、別表の右欄に掲げる支給割合とする。

3 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第35条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。)による負傷若しくは疾病(外国の地方公共団体の機関に派遣される一般職の地方公務員の処遇に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「派遣法」という。)に定める派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)により通勤しなかったことについて、条例第37条の規定による任命権者の承認があった場合を除く。)は、前項の規定にかかわらず、管理職手当は支給することはできない。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第13条の2 条例第24条の3第2項の村長が定める額は、4,000円とする。

2 条例第24条の3第2項ただし書の村長が定める場合は、勤務に従事した時間が6時間を超える勤務の場合とする。

3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別手当に関し必要な事項は、別に定める。

(寒冷地手当の支給日等)

第14条 寒冷地手当は、条例第32条に規定する基準日の属する月の第2条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

(災害派遣手当の額)

第15条 条例第34条の2に規定する災害派遣手当の額は、滞在の期間及び施設の利用区分に応じた次の表に定める額とする。

施設の利用区分

滞在の期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

(給与の減額の方法)

第16条 条例第37条の規定により減額すべき給与額の算定の基礎となる時間数は、その月において職員が勤務時間条例第8条に規定する休暇(介護休暇及び組合休暇を除く。)による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合(第3項において「任命権者の承認のあった場合等」という。)以外の勤務しなかった全時間数によるものとする。この場合において、1時間未満の端数が生じたときは、第12条後段の規定の例による。

2 条例第37条の規定により減額すべき給与額の算定の基礎となる勤務1時間当たりの給与額は、減額すべき事由の生じた月の分の給料の額に対応する額とする。

3 職員が任命権者の承認のあった場合等以外の勤務しなかった時間数が月の初日から末日までの間において勤務すべき全時間である場合の減額すべき給与額は、勤務しなかった月の分の給料の額の全額とする。

第17条 条例第37条の規定により減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月以降の給料の額から差し引くものとし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が給料の額から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(非常の場合の給料の支給)

第18条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、病気、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるため、給料を請求した場合においては、給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によってその際支給するものとする。

(非常の場合の時間外勤務手当等の支給)

第19条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、職員が前条に規定する非常の場合の費用に充てるため請求した場合においてはその日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する任命権者を異にして異動し、離職し、又は死亡し、若しくは無給休暇を与えられた場合においては、その異動し、離職し、又は死亡し、若しくは無給休暇を与えられた日までの分をその際支給するものとする。

(停職者等の給与の支給)

第20条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 派遣法第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の期間の終了により勤務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、派遣法第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 平成14年7月1日から平成15年3月31日までの間における管理職手当の支給割合は別表の規定にかかわらず、100分の9とする。

3 平成15年4月1日から平成17年3月31日までの間における管理職手当の支給割合は別表の規定にかかわらず、100分の8とする。

4 平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間における管理職手当の支給割合は別表の規定にかかわらず、100分の8とする。

5 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間における管理職手当の支給割合は別表の規定にかかわらず、100分の5とする。

(条例附則第13項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

6 条例附則第13項の規定の適用を受ける職員に対する第13条の2第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「4,000円」とあるのは、「4,000円に100分の70を乗じて得た額」とする。

(昭和55年12月22日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第11条第1号の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

3 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年青木村条例第16号。以下「改正条例」という。)附則第4項の村長が定める職務の等級の号俸は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の等級の号俸とする。

(1) 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に対応する附則別表第3の表の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号俸

(2) 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸の号数に当該号俸に対応する附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加えて得た号数(以下「調整号俸」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号俸

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸の額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸。以下「対応号俸」という。)(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)と同じ号数の当該1級下位の職務の級に係る対応等級の号俸

4 改正条例附則第4項の村長が定める場合は、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該号俸に係る調整号俸)が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときにあっては対応号俸(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときは、1級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号俸の号数を超える号数の号俸(以下「増設号俸」という。)である場合、基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合を除く。)で、同日において職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号俸を超える給料月額であるとき及び基準日において職員が給料の調整額を受ける場合とし、同項の村長が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該号俸に係る調整号俸)が増設号俸であるとき(第5号の場合を除く。) 次のイ又はロに定める額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸に係る調整号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

(2) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応号俸(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号数であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)が増設号俸であるとき(第5号の場合を除く。) 基準日において当該職員が当該対応号俸を受けるものとした場合に前号ロの規定により得られる額

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応給料月額が当該職務の級の1級下位の職務の級の最高の号俸を超える給料月額であるとき(次号及び第5号の場合を除く。) 基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号ロの規定により得られる額

(4) 基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合(次号の場合を除く。) 次のイ、ロ又はハに定める額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号俸を有するものであるときは、当該得た数に対応等級の昭和55年8月30日における最高の号俸の号数を減じた数を加えた数)を、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号俸の号数に当該最高の号俸に係る附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加えて得た数との合計数から、当該職務の級に係わる対応等級の昭和55年8月30日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合であっては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にロの規定により得られる額

(5) 基準日において当該職員が給料の調整額を受ける場合 前項の規定による職務の等級の号俸の昭和55年8月30日における額又は前各号の規定による額とそれらの額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額

5 改正条例附則第6項の村長が定める額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は同号に掲げる額(当該額が改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第33条第3項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあっては同項に規定する最高限度額)とする。

(1) 改正条例附則第6項に規定する改正前の条例の例による額

(2) 基準日における給料月額と同日におけるその者の扶養親族の数に応じて条例第14条の規定の例により算出した額との合計額が1,321,000円であるとした場合に算出される改正条例附則第6項に規定する改正前の条例の例による額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月30日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額

6 条例第32条後段の規定の適用を受ける職員についての改正条例附則第6項の町長が定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内で別に定める額とする。

7 昭和55年8月30日を支給日とする寒冷地手当(昭和55年8月31日から昭和55年9月30日までの間に在勤することとなったことにより支給される寒冷地手当を含む。)に係る附則第5項の規定の適用については、同項第2号中「855,000円」とあるのは「817,000円」とする。

附則別表第1(附則第3項、附則第4項)

給料表

職務の級

行政職給料表

5級7級

附則別表第2(附則第3項、附則第4項)

給料表

職務の級

号俸

調整数

行政職給料表

1級

すべての号俸

+1

4級

すべての号俸

+1

6級

すべての号俸

+1

8級

すべての号俸

+1

(備考) 調整数欄の「+」の数は加える数を示す。

附則別表第3(附則第3項)

給料表

職務の級

職務の等級

行政職給料表

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

4級

3等級

6級

2等級

8級

1等級

(昭和58年12月12日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年12月28日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則、改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則〔中略〕は、昭和60年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年青木村条例第15号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により、昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。

(1) 切替後の職務の級を、改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が、二掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)以外の職務の級とされた職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が、改正後の規則別表第2の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間

3 改正条例附則第3項の規定により、切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第18条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年青木村条例第15号)附則第3項の規定により、昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を改正後の改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が二掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあっては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算2年以上、これらの規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあっては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算1年以上」と、同項ただし書中「1年」とあるのは「1年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあっては、2年)」とする。

4 改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例及び改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第21条の規定を適用する。

(平成元年12月15日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項第2号の規定は平成元年9月1日から適用し、第11条の規定は平成元年4月1日から適用する。

(平成3年12月27日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項第2号の改正規定、第13条の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第11条第1号の規定は平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月25日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第11条第1号及び別表の規定は平成3年4月1日から、第17条の改正規定は平成4年1月1日から、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第5項第2号の規定は平成3年8月30日から適用する。

(平成4年4月1日規則第8号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月17日規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月19日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第5項第2号の規定は、平成6年8月31日から適用する。

(平成7年3月17日規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月12日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第5項第2号の規定は、平成7年8月31日から適用する。

(平成8年12月19日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第11条第1号の規定は平成8年4月1日から、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第5項第2号の規定は平成8年8月30日から適用する。

(平成9年3月17日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年青木村条例第18号。以下「改正条例」という。)附則第9項の村長が定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の村長が定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員が改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年青木村条例第9号。以下「改正後の条例」という。)第33条第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)の異なる地域に異動した場合(第3号から第5号までに掲げる場合を除く。) 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額

 当該異動の直後に在勤する地域に係る改正後の基準額が平成9年2月28日において在勤していた地域に係る改正後の基準額に達しないこととなる場合(当該異動の日以後の対象期間において更に改正後の基準額の異なる地域に異動した場合を含む。以下「基準額の低い地域に異動した場合」という。) 改正条例附則第9項に規定する平成8年度基準日(以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の条例第14条の規定の例により算出した額との合計額又は583,000円のいずれか低い額(以下「基準額」という。)に当該異動の直後に在勤する支給地域の区分(当該異動の日以後の対象期間において更に改正後の基準額の異なる地域に異動した場合にあっては、平成9年3月1日から改正後の基準額の異なる地域への直近の異動の日までの間に当該職員の在勤する支給地域の区分のうち改正後の基準額の最も低い支給地域の区分。以下「異動後の支給地域の区分」という。)に応じて改正条例第2条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第33条第2項の表に掲げる割合を乗じて得た額と異動後の支給地域の区分及び平成9年2月28日における当該職員の世帯主等の区分に応じて同表に掲げる額を合算した額

 アに該当する場合以外の場合(次号に掲げる場合を除く。) 改正条例附則第9項に規定する合算した額

(2) 対象期間に職員の世帯主等の区分に変更があった場合(次号から第5号までに掲げる場合を除く。) 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額

 当該変更の直後の世帯主等の区分に係る改正前の条例第33条第2項の表に掲げる額が平成9年2月28日における当該職員の世帯主等の区分に係る同表に掲げる額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯主等の区分に変更があった場合を含む。以下「基準額の低い世帯主等の区分への変更があった場合」という。) 基礎額に平成9年2月28日において当該職員の在勤していた支給地域の区分に応じて同表に掲げる割合を乗じて得た額と当該支給地域の区分及び当該変更の直後の世帯主等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯主等の区分に変更があった場合にあっては、平成9年3月1日から世帯主等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯主等の区分のうち同表に掲げる額の最も低い世帯主等の区分。以下「変更後の世帯主等の区分」という。)に応じて同表に掲げる額を合算した額

 アに該当する場合以外の場合(前号アに掲げる場合を除く。) 改正条例附則第9項に規定する合算した額

(3) 対象期間に職員が基準額の低い地域に異動した場合で、かつ、対象期間に当該職員の世帯主等の区分について基準額の低い世帯主等の区分への変更があった場合(次号及び第5号に掲げる場合を除く。) 基礎額に異動後の支給地域の区分に応じて改正前の条例第33条第2項の表に掲げる割合を乗じて得た額と異動後の支給地域の区分及び変更後の世帯主等の区分に応じて同表に掲げる額を合算した額

(4) 平成9年2月28日において職員の在勤していた支給地域の区分及び同日における当該職員の世帯主等の区分をそれぞれ平成8年度基準日において当該職員の在勤していた支給地域の区分及び平成8年度基準日における当該職員の世帯主等の区分とみなして平成8年度基準日において一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年青木村条例第16号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第6項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定基準額を受けることとなるとき(次号に掲げる場合を除く。) 当該暫定基準額(その額が583,000円に平成9年2月28日において当該職員の在勤していた支給地域の区分に応じて改正前の条例第33条第2項の表に掲げる割合を乗じて得た額と当該支給地域の区分及び同日における当該職員の世帯主等の区分に応じて同表に掲げる額を合算した額を超えることとなるときは、当該合算した額)

(5) 平成9年2月28日において職員(昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員に限る。)の在勤していた支給地域の区分及び平成9年2月28日における当該職員の世帯主等の区分をそれぞれ平成8年度基準日において当該職員の在勤していた支給地域の区分及び平成8年度基準日における当該職員の世帯主等の区分とみなして平成8年度基準日において昭和55年改正条例附則第8項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の村長が定める額を受けることとなるとき 当該村長が定める額から平成9年2月28日において当該職員の在勤していた支給地域の区分及び同日における当該職員の世帯主等の区分に応じて改正前の条例第33条第1項の表に掲げる額を減じた額

(平成13年11月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月13日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年6月12日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月15日規則第5号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年3月17日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年2月7日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月9日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月13日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年6月15日規則第6号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年12月14日規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

管理職手当表

部局

支給割合

長の課所

課長

課長補佐(参事又は副参事に限る。)

地域包括支援センター長

10/100

教育委員会

公民館長

保育園長

一般職の職員の給与の支給に関する規則

昭和51年4月22日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5章 与/第2節 給料、手当等
沿革情報
昭和51年4月22日 規則第2号
昭和55年12月22日 規則第3号
昭和58年12月12日 規則第5号
昭和60年12月28日 規則第3号
平成元年12月15日 規則第3号
平成3年12月27日 規則第6号
平成4年3月25日 規則第5号
平成4年4月1日 規則第8号
平成6年3月17日 規則第1号
平成6年12月19日 規則第6号
平成7年3月17日 規則第2号
平成7年12月12日 規則第3号
平成8年12月19日 規則第4号
平成9年3月17日 規則第1号
平成13年11月27日 規則第3号
平成13年12月13日 規則第5号
平成14年6月12日 規則第10号
平成15年3月31日 規則第2号
平成15年12月15日 規則第5号
平成16年3月17日 規則第2号
平成19年2月7日 規則第1号
平成20年1月9日 規則第1号
平成21年3月13日 規則第2号
平成24年3月15日 規則第5号
平成27年3月18日 規則第3号
平成30年3月30日 規則第1号
令和3年6月15日 規則第6号
令和4年12月14日 規則第18号