○特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例

昭和35年12月28日

条例第6号

(給与の種類)

第1条 特別職の職員で常勤のもの(以下「常勤の職員」という。)に支給する給与は、別の条例で定めるもののほか、給料、期末手当及び寒冷地手当とする。

(給与の額)

第2条 常勤の職員の給料の月額は、別表に掲げる額とする。

2 常勤の職員の通勤手当、期末手当及び寒冷地手当は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年青木村条例第9号)の適用を受ける一般職の職員の例により算出される額とする。ただし、一般職の職員の給与に関する条例第27条第1項中「100分の122.5」とあるのは「100分の145」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の160」とする。この場合において、期末手当については、給料月額及びその額に100分の40を乗じて得た額の合計額を期末手当基礎額とする。

(支給の方法)

第3条 常勤の職員の給与の支給条件、支給方法及び支給期日については、一般職の職員の給与の例による。

(重複給与の調整)

第4条 常勤の職員及び一般職の常勤を要する職員が特別職の職員の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与は支給しない。

2 前項の規定にかかわらず、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与の月額が、常勤の職員として受ける給料又は一般職の職員として受ける給料の月額を超えるときは、その差額をその兼ねる特別職の職員として所属する機関から支給する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成11年9月1日から同年9月30日までの間における村長及び助役の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の村長にあっては3パーセント、助役にあっては2パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

3 平成13年7月1日から同年7月31日までの間における村長及び助役の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の村長にあっては3パーセント、助役にあっては2パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

4 平成14年7月1日から平成15年3月31日までの間における村長、助役、収入役及び教育長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の村長にあっては5パーセント、助役にあっては3パーセント、収入役にあっては2パーセント、教育長にあっては1パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

5 平成15年4月1日から平成17年3月31日までの間における村長、助役、収入役及び教育長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の村長にあっては15パーセント、助役にあっては3パーセント、収入役及び教育長にあっては2パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

6 平成17年7月1日から平成19年3月31日の間における村長、収入役及び教育長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の村長にあっては20パーセント、収入役にあっては5パーセント及び教育長にあっては2パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

7 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間における村長及び教育長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の村長にあっては20パーセント、教育長にあっては2パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

8 平成20年4月1日から平成21年4月30日の間における村長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の20パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例)

9 平成21年6月1日を基準日とする期末手当に関する第2条第2項の規定の適用については、第2条第2項中「100分の160」とあるのは「100分の140」とする。

10 平成21年7月1日から平成24年9月30日までの間における村長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の20パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

11 平成23年10月1日から平成26年3月31日までの間における教育長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の2パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

12 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における村長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の12パーセントに当たる額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

13 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間における村長及び教育長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の村長にあっては12パーセント、教育長にあっては2パーセントに当たる額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

14 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における村長及び教育長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の村長にあっては12パーセント、教育長にあっては2パーセントに当たる額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

15 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間における村長及び教育長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の村長にあっては12パーセント、教育長にあっては2パーセントに当たる額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

16 令和2年7月1日から令和2年12月31日までの間における村長及び教育長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の村長にあっては10パーセント、教育長にあっては5パーセントに当たる額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

(昭和38年3月15日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表上段は昭和37年10月1日から、下段は昭和38年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年3月21日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表上段は昭和38年10月1日から、下段は昭和39年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年3月18日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表中給料月額の上段は昭和39年9月1日から、下段は昭和40年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年2月21日条例第2号)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、別表中給料月額の上段は、昭和40年9月1日から適用する。

3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和40年9月1日からこの条例の施行日の前日までの間に常勤の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年12月26日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年3月14日条例第2号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月2日条例第4号)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、別表中給料月額の上段は昭和42年8月1日から適用する。

3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和42年8月1日からこの条例の施行日の前日までの間に、常勤の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年12月28日条例第16号)

この条例は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和44年3月20日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表中給料月額の上段は昭和43年7月1日から適用し、下段は昭和44年4月1日から施行する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和43年7月1日からこの条例の施行日の前日までの間に常勤の職員等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年3月26日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表中給料月額の上段は昭和44年10月1日から適用し、下段は昭和45年4月1日から施行する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和43年7月1日からこの条例の施行日の前日までの間に常勤の職員等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年3月1日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和45年10月1日からこの条例の施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年1月27日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和46年9月1日からこの条例の施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年1月31日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和47年10月1日からこの条例の施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年9月28日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和48年4月1日からこの条例の施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年12月25日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和48年10月1日からこの条例の施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月24日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年10月1日からこの条例の施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年12月22日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年10月1日からこの条例の施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年2月10日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和52年10月1日からこの条例の施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年3月22日条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年2月25日条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月22日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年2月23日条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年2月21日条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年2月15日条例第1号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年2月7日条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年1月30日条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年1月28日条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年6月30日条例第13号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成2年6月28日条例第10号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成2年12月19日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年6月27日条例第9号)

この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(平成4年6月30日条例第20号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年6月25日条例第7号)

この条例は、平成5年6月1日から施行する。

(平成5年12月16日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月21日条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年9月19日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月12日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日〔平成9年4月1日〕から施行する。

〔以下略〕

(平成11年8月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年6月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年6月12日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月12日条例第26号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月17日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年11月28日条例第22号)

この条例は、第1条の規定については公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行し、第2条の規定については平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月17日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月14日条例第20号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年6月14日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月15日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月13日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(村長への委任)

2 平成21年6月1日を基準日とする期末手当を次の表の左欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の右欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、村長はこの条例の施行後に長野県人事委員会の行う平成21年度の期末手当に係る勧告の内容等を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。

この条例による改正後の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例(昭和35年条例第6号。以下この表において「新給与条例」という。)附則第9項の規定による読替え前の新給与条例第2条第2項

新給与条例附則第9項の規定による読替え後の新給与条例第2条第2項

(平成21年6月9日条例第22号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年11月27日条例第27号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月20日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。

(平成24年3月15日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月12日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月7日条例第18号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月13日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年6月16日条例第18号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職名

給料月額

村長

740,000円

教育長

550,000円

特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例

昭和35年12月28日 条例第6号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第5章 与/第2節 給料、手当等
沿革情報
昭和35年12月28日 条例第6号
昭和38年3月15日 条例第3号
昭和39年3月21日 条例第8号
昭和40年3月18日 条例第2号
昭和41年2月21日 条例第2号
昭和41年12月26日 条例第15号
昭和42年3月14日 条例第2号
昭和43年3月2日 条例第4号
昭和43年12月28日 条例第16号
昭和44年3月20日 条例第3号
昭和45年3月26日 条例第6号
昭和46年3月1日 条例第7号
昭和47年1月27日 条例第6号
昭和48年1月31日 条例第6号
昭和48年9月28日 条例第24号
昭和48年12月25日 条例第26号
昭和49年12月24日 条例第18号
昭和51年12月22日 条例第17号
昭和53年2月10日 条例第1号
昭和54年3月22日 条例第1号
昭和55年2月25日 条例第1号
昭和55年12月22日 条例第16号
昭和56年2月23日 条例第1号
昭和57年2月21日 条例第1号
昭和59年2月15日 条例第1号
昭和61年2月7日 条例第1号
昭和62年1月30日 条例第1号
昭和63年1月28日 条例第1号
平成元年6月30日 条例第13号
平成2年6月28日 条例第10号
平成2年12月19日 条例第16号
平成3年6月27日 条例第9号
平成4年6月30日 条例第20号
平成5年6月25日 条例第7号
平成5年12月16日 条例第18号
平成8年3月21日 条例第5号
平成8年9月19日 条例第17号
平成8年12月12日 条例第18号
平成11年8月24日 条例第19号
平成13年6月29日 条例第20号
平成14年6月12日 条例第11号
平成14年12月12日 条例第26号
平成15年3月17日 条例第3号
平成15年11月28日 条例第22号
平成16年3月17日 条例第4号
平成16年12月14日 条例第20号
平成17年6月14日 条例第9号
平成18年3月15日 条例第6号
平成19年3月16日 条例第7号
平成20年3月21日 条例第3号
平成21年3月13日 条例第5号
平成21年5月29日 条例第17号
平成21年6月9日 条例第22号
平成21年11月27日 条例第27号
平成22年3月25日 条例第6号
平成23年3月16日 条例第3号
平成23年9月20日 条例第13号
平成24年3月15日 条例第1号
平成25年3月12日 条例第1号
平成25年6月7日 条例第18号
平成26年3月13日 条例第1号
平成27年3月18日 条例第1号
平成27年3月18日 条例第15号
平成28年3月18日 条例第1号
令和2年6月16日 条例第18号