○選挙管理委員会及び議会等の要求により出頭した者等に対する実費弁償支給条例
昭和29年12月28日
条例第10号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の3第3項及び第100条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人、同法第109条第6項(第109条の2第5項及び第110条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人、同法第199条第8項の規定により出頭した関係人並びに同法第109条第5項(第109条の2第5項及び第110条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会に参加した者の要した実費は、同法第207条の規定により、この条例の定めるところによって弁償する。
(実費の弁償)
第2条 前条の出頭又は参加した者に対しては、予算の範囲内で実費を支給する。
(支給)
第3条 前条の実費弁償は、その都度支給する。
附則
この条例は、昭和29年12月28日から施行する。
附則(平成3年9月25日条例第16号)
この条例は、平成3年9月25日から施行する。