○青木村議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和35年12月28日

条例第5号

(議員報酬)

第1条 議会の議長、副議長、委員長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長

月額

271,000円

副議長

月額

182,000円

委員長

月額

170,000円

議員

月額

164,000円

(議員報酬の支給)

第2条 議長、副議長、委員長及び議員の議員報酬は、その任期が開始する日から任期満了の日まで支給する。

2 議長、副議長、委員長又は議員となった者及び再選挙、補欠選挙又は繰上補充により議員となった者は、その日からそれぞれ議員報酬を支給する。

3 議長、副議長、委員長又は議員が、辞職し、失職し、除名され、又は議会の解散により任期が終了した場合にはその日まで、死亡した場合にはその月までそれぞれ議員報酬を支給する。

4 前3項の規定により議員報酬を支給する場合(死亡に係る場合は除く。)であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。

(費用弁償)

第3条 議長、副議長、委員長及び議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき又は公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、議長、副議長、委員長及び議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第4条 議長、副議長、委員長及び議員で6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対しては、それぞれ6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日、土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日でない日。以下これらの日について規定している場合について同じ。)に期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が満了したこれらの者(当該これらの支給日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。

2 前項の期末手当の額は、それぞれの基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散による任期満了の日現在)において受くべき議員報酬月額及びその議員報酬月額に100分の40を乗じて得た合計額に、6月30日に支給する場合においては100分の160、12月10日に支給する場合においては100分の170を乗じて得た額に基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和35年12月28日から施行する。

2 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「法施行日」という。)に在職する議会の議員に対して、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和49年条例第9号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例附則第4項の規定による期末手当の支給日に期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は、法施行日において同項の議会の議員の受けるべき報酬の額に100分の30を乗じて得た額に、一般職の職員の例による昭和49年3月2日から法施行日までの間におけるその者の在職期間に応ずる割合を乗じて得た額とする。

4 平成15年4月1日から平成17年3月31日までの間における青木村議会の議員の報酬は、第1条の規定にかかわらず、同条に規定する額からそれぞれ当該額の2パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

5 平成17年7月1日から平成19年3月31日の間における青木村議会の議員の報酬は、第1条の規定にかかわらず、同条に規定する額からそれぞれ当該額の3パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

6 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間における青木村議会の議員の報酬は、第1条の規定にかかわらず、同条に規定する額からそれぞれ当該額の2パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例)

7 平成21年6月1日を基準日とする期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、第4条第2項中「100分の160」とあるのは「100分の140」とする。

8 平成21年7月1日から平成23年3月31日までの間における青木村議会の議員の報酬は、第1条の規定にかかわらず、同条に規定する額からそれぞれ当該額の2パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

9 平成22年12月1日から平成24年3月31日までの間における青木村議会の議員の報酬は、第1条及び附則第8項の規定にかかわらず、同条に規定する額からそれぞれ当該額の3.5パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

10 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における青木村議会の議員の報酬は、第1条の規定にかかわらず、同条に規定する額からそれぞれ当該額の2パーセントに当たる額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる報酬月額については、この限りでない。

11 令和2年7月1日から令和2年12月31日までの間における青木村議会の議員の報酬は、第1条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の議長及び副議長にあっては1.5パーセント、委員長及び議員にあっては1パーセントに当たる額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる報酬月額については、この限りでない。

(昭和37年12月27日条例第9号)

この条例は、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年3月15日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条中改正年額上段及び第5条は昭和37年10月1日から、下段は昭和38年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて施行日の前日までに支払われた報酬は、改正後の条例による報酬の内払とみなす。

(昭和39年3月21日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて施行日の前日までに支払われた報酬及び費用弁償等は、改正後の条例による報酬及び費用弁償等の内払とみなす。

(昭和40年3月18日条例第1号)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、第5条の改正規定は、昭和39年9月1日から適用する。

3 改正前の条例の規定に基づいて施行日の前日までに支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年2月21日条例第1号)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、第5条第2項の改正規定のうち12月15日に支給する期末手当の支給額については、昭和40年9月1日から適用する。

3 改正前の条例の規定に基づいて昭和40年9月1日からこの条例の施行日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

4 改正後の第5条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」とする。

(昭和42年3月14日条例第1号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月22日条例第3号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月20日条例第2号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月26日条例第5号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月1日条例第6号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年1月27日条例第5号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年1月31日条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月25日条例第25号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年5月8日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月27日から適用する。

(昭和49年12月24日条例第17号)

1 この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

2 第5条の改正は、前項の規定にかかわらず、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和51年3月18日条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月22日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和53年2月10日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年1月1日からこの条例の施行日の前日までに、支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年3月22日条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年2月25日条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年2月23日条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年2月21日条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年2月15日条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月23日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年2月7日条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年9月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年1月30日条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月18日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年1月28日条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年6月30日条例第12号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成元年12月15日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成元年6月30日に議長、副議長、委員長及び議員に支払われた期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年3月14日条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月28日条例第9号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成2年12月19日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(事項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、議長、副議長、委員長及び議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年6月27日条例第8号)

この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(平成3年12月25日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年青木村規則第4号で平成3年12月25日から施行)

(給与の内払)

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、議長、副議長、委員長及び議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年6月30日条例第11号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年6月25日条例第6号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成5年12月16日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成5年度に限り、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の200」とあるのは「100分の210」と、3月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

(平成6年12月19日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成6年度に限り、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については同項中「100分の190」とあるのは「100分の200」と、3月に支給される期末手当の額については同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

(平成8年3月21日条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月12日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、〔中略〕平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月12日条例第28号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年12月14日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、第1条の規定については公布の日から、第2条の規定については平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

3 平成11年度に限り、この条例による改正後の青木村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の165」とあるのは「100分の190」に、3月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の25」とする。

(平成12年12月13日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成12年度に限り、この条例による改正後の青木村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の175」に、3月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の40」とする。

(平成13年12月12日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成13年度に限り、この条例による改正後の青木村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の155」とあるのは「100分の160」に、3月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成14年6月12日条例第9号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成14年12月12日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、第1条の規定については公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行し、第2条の規定については平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の青木村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年3月17日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年11月28日条例第21号)

この条例は、第1条の規定については公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行し、第2条の規定については平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月17日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月14日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月15日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月24日条例第17号)

この条例は、平成20年9月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(村長への委任)

2 平成21年6月1日を基準日とする期末手当を次の表の左欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の右欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、村長はこの条例の施行後に長野県人事委員会の行う平成21年度の期末手当にかかる勧告の内容等を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。

この条例による改正後の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年条例第5号。以下この表において「新報酬条例」という。)附則第7項の規定による読替え前の新報酬条例第4条第2項

新報酬条例附則第7項の規定による読替え後の新報酬条例第4条第2項

(平成21年6月9日条例第21号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第12号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第20号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月16日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年6月7日条例第22号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(令和2年6月16日条例第19号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

旅費

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

宿泊料(1夜につき)

県内

県外

議長

実費

実費

9,000円

12,000円

副議長

議員

青木村議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和35年12月28日 条例第5号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第5章 与/第1節 報酬、費用弁償
沿革情報
昭和35年12月28日 条例第5号
昭和37年12月27日 条例第9号
昭和38年3月15日 条例第2号
昭和39年3月21日 条例第7号
昭和40年3月18日 条例第1号
昭和41年2月21日 条例第1号
昭和42年3月14日 条例第1号
昭和43年3月22日 条例第3号
昭和44年3月20日 条例第2号
昭和45年3月26日 条例第5号
昭和45年3月31日 条例第11号
昭和46年3月1日 条例第6号
昭和47年1月27日 条例第5号
昭和48年1月31日 条例第5号
昭和48年12月25日 条例第25号
昭和49年5月8日 条例第9号
昭和49年12月24日 条例第17号
昭和51年3月18日 条例第2号
昭和51年12月22日 条例第16号
昭和53年2月10日 条例第2号
昭和54年3月22日 条例第2号
昭和55年2月25日 条例第2号
昭和56年2月23日 条例第2号
昭和57年2月21日 条例第2号
昭和59年2月15日 条例第2号
昭和60年3月23日 条例第3号
昭和61年2月7日 条例第2号
昭和61年9月27日 条例第19号
昭和62年1月30日 条例第2号
昭和62年12月18日 条例第19号
昭和63年1月28日 条例第2号
平成元年6月30日 条例第12号
平成元年12月15日 条例第21号
平成2年3月14日 条例第1号
平成2年6月28日 条例第9号
平成2年12月19日 条例第15号
平成3年6月27日 条例第8号
平成3年12月25日 条例第19号
平成4年6月30日 条例第11号
平成5年6月25日 条例第6号
平成5年12月16日 条例第17号
平成6年12月19日 条例第16号
平成8年3月21日 条例第3号
平成9年12月12日 条例第13号
平成10年6月12日 条例第28号
平成11年12月14日 条例第22号
平成12年12月13日 条例第29号
平成13年12月12日 条例第29号
平成14年6月12日 条例第9号
平成14年12月12日 条例第25号
平成15年3月17日 条例第11号
平成15年11月28日 条例第21号
平成16年3月17日 条例第2号
平成17年6月14日 条例第7号
平成18年3月15日 条例第1号
平成19年3月16日 条例第12号
平成20年9月24日 条例第17号
平成21年5月29日 条例第16号
平成21年6月9日 条例第21号
平成22年3月25日 条例第12号
平成22年11月29日 条例第20号
平成23年3月16日 条例第8号
平成25年6月7日 条例第22号
令和2年6月16日 条例第19号