○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和29年7月17日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第31条の規定により、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の範囲)
第2条 この条例で「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する全ての地方公務員をいう。
(服務の宣誓)
第3条 新たに職員になった者は、別記様式による宣誓書を提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(権限の委任)
第4条 この条例に定めるものを除くほか、職員の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
(宣誓の免除)
第5条 緊急の業務のため期間を限って臨時に採用される職員については、宣誓をしないで、職務に従事させることができる。
附則
この条例は、昭和29年7月17日から施行する。
附則(令和3年9月22日条例第12号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。