○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和29年7月17日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第31条の規定により、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の範囲)

第2条 この条例で「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する全ての地方公務員をいう。

(服務の宣誓)

第3条 新たに職員になった者は、別記様式による宣誓書を提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第4条 この条例に定めるものを除くほか、職員の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

(宣誓の免除)

第5条 緊急の業務のため期間を限って臨時に採用される職員については、宣誓をしないで、職務に従事させることができる。

この条例は、昭和29年7月17日から施行する。

(令和3年9月22日条例第12号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

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職員の服務の宣誓に関する条例

昭和29年7月17日 条例第8号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第4章 公務員/第3節
沿革情報
昭和29年7月17日 条例第8号
令和3年9月22日 条例第12号