○職員の定年等に関する規則

平成13年12月13日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和59年青木村条例第14号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定により、職員の勤務延長の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「勤務延長」とは、条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。

(勤務延長)

第3条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、書面によって得るものとする。

(報告)

第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を、村長に報告するものとする。

(補則)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(経過規定)

2 次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、当分の間、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2条第1項

条例第4条第1項

条例第4条第1項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

第3条

条例第4条第3項及び第4項

条例第4条第3項及び第4項(条例附則第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)

職員の定年等に関する規則

平成13年12月13日 規則第9号

(平成13年12月13日施行)

体系情報
第4章 公務員/第2節 分限、懲戒
沿革情報
平成13年12月13日 規則第9号