○職員の定年等に関する規則
平成13年12月13日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和59年青木村条例第14号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定により、職員の勤務延長の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告)
第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を、村長に報告するものとする。
(補則)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。