○職員の分限に関する規則
昭和50年5月12日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、職員の分限に関する条例(昭和40年青木村条例第6号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、その実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(医師の指定)
第2条 条例第3条第2項の規定による診断を行う医師には、国家公務員又は地方公務員である医師を指定するものとする。ただし、特別の事由があるときは、病院その他の医師を指定することができる。
(医師の診断)
第3条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に該当する場合における休職の期間が6月を超えるものであるときは、6月ごとにその指定する医師に休職者を診断させ、その結果を徴しておかなければならない。
2 任命権者は、法第28条第2項第1号に該当するものとして、休職を命じた者を、条例第4条第2項の規定により復職させるにはその指定する医師に休職者を診断させ、その結果に基づかなければならない。
(分限に関する処分の報告)
第4条 任命権者は、職員の意に反する免職又は休職の処分を行ったときは、その旨を村長に報告するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月4日から適用する。