○青木村聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則

平成8年2月9日

規則第2号

青木村聴聞規則(平成6年青木村規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨等)

第1条 この規則は、村長及び村長の権限に属する事務を委任された者(以下「行政庁」という。)が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章及び青木村行政手続条例(平成8年青木村条例第1号。以下「条例」という。)第3章の規定に基づいて行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

2 この規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。

(聴聞通知)

第3条 法第15条第1項又は条例第14条第1項の規定による通知は、聴聞通知書(様式第1号)によるものとする。

(聴聞の期日の変更)

第4条 前条の通知を受けた者(法第15条第3項後段又は条例第14条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、やむを得ない理由があるときは、行政庁に対し、聴聞期日変更申出書(様式第2号)により聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 行政庁は、前項の申出又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。

3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人に、聴聞期日変更通知書(様式第3号)により通知しなければならない。ただし、当該通知をした日以降に法第17条第1項若しくは条例第16条第1項の求めを受諾し、又は法第17条第1項若しくは条例第16条第1項の許可を受けた参加人については、この限りでない。

(関係人の参加許可)

第5条 関係人は、法第17条第1項又は条例第16条第1項の規定により聴聞に関する手続への参加の許可を受けようとするときは、聴聞の期日の10日前までに、聴聞の件名並びに当該関係人の氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した関係人の聴聞手続への参加許可申請書(様式第4号)を主宰者に提出しなければならない。

2 主宰者は、関係人の聴聞に関する手続への参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該関係人に関係人の聴聞手続への参加許可通知書(様式第5号)により通知しなければならない。

(文書等の閲覧)

第6条 当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び第12条第3項において「当事者等」という。)は、法第18条第1項又は条例第17条第1項の規定により資料の閲覧を求めようとするときは、聴聞の件名、当該当事者等の氏名及び住所並びに閲覧をしようとする資料の標目を記載した文書等閲覧申請書(様式第6号)を行政庁に提出しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧については、口頭で求めれば足りる。

2 行政庁は、当事者等の資料の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を文書等閲覧許可通知書(様式第7号)により当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の期日における審理のための当該当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合において、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第17条第1項後段の規定により閲覧を拒否する場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第21条第1項の規定により、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名)

第7条 行政庁は、法第19条第1項又は条例第18条第1項の規定による主宰者の指名を第3条の通知の時までに行うものとする。

2 行政庁は、主宰者が法第19条第2項各号のいずれか又は条例第18条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

(補佐人の出頭許可)

第8条 当事者又は参加人は、法第20条第3項又は条例第19条第3項の規定により補佐人の出頭の許可を受けようとするときは、聴聞の期日の5日前までに、聴聞の件名並びに補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した補佐人出頭許可申請書(様式第8号)を主宰者に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)又は条例第21条第2項(条例第24条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を補佐人出頭許可通知書(様式第9号)により当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

3 補佐人が行った意見の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さない限り、当該当事者又は参加人が自ら行ったものとみなす。

(聴聞の期日における意見の陳述の制限及び秩序維持)

第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて意見の陳述を行うときその他聴聞の期日における審理を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者が行う意見の陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日における審理の秩序を維持するため、当該審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第10条 行政庁は、法第20条第6項又は条例第19条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、当該聴聞の期日及び場所を公示し、併せて当事者及び参加人に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。ただし、当該通知をした日以降に法第17条第1項若しくは条例第16条第1項の求めを受諾し、又は法第17条第1項若しくは条例第16条第1項の許可を受けた参加人については、この限りでない。

(陳述書の提出の方法等)

第11条 当事者又は参加人は、法第21条第1項又は条例第20条第1項の規定により陳述書を提出しようとするときは、聴聞の件名並びに提出する者の氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該聴聞に係る事案の内容についての意見を記載した陳述書(様式第10号)を主宰者に提出しなければならない。

(聴聞調書及び報告書の記載事項)

第12条 主宰者は、法第24条第1項又は条例第23条第1項に規定する調書(様式第11号。以下「聴聞調書」という。)に次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合にあっては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、記名押印しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の氏名及び職名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加者又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この項において「聴聞参加者」という。)の氏名並びに行政庁の職員の氏名及び職名

(5) 聴聞の期日に出頭しなかった聴聞参加者の氏名及び当該当事者にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(6) 聴聞参加者及び行政庁の職員の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)

(7) 証拠書類等が提出されたときは、その標目

(8) その他参考となるべき事項

2 主宰者は、聴聞調書に書面、図画、写真その他適当と認めるものを添付して聴聞調書の一部とすることができる。

3 主宰者は、法第24条第3項又は条例第23条第3項に規定する報告書(様式第12号)に次に掲げる事項を記載し、記名押印しなければならない。

(1) 意見

(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

(3) 理由

(聴聞調書及び報告書の閲覧)

第13条 当事者又は参加人は、法第24条第4項又は条例第23条第4項の規定により聴聞調書及び報告書の閲覧を求めようとするときは、聴聞の件名、当該当事者又は参加人の氏名及び住所並びに閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した聴聞調書等閲覧申請書(様式第13号)を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出しなければならない。

2 主宰者又は行政庁は、当事者又は参加人の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、聴聞調書等閲覧許可通知書(様式第14号)により閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

(弁明の機会付与通知)

第14条 法第30条又は条例第27条の規定による通知は、弁明の機会付与通知書(様式第15号)によるものとする。

(弁明書の提出期限等の通知)

第15条 前条の通知を受けた者(法第31条において準用する法第15条第3項後段の規定又は条例第28条において準用する条例第14条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「弁明者」という。)は、やむを得ない理由があるときは、行政庁に対し、弁明書の提出期限等変更申出書(様式第16号)により弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時。以下「弁明書の提出期限等」という。)の変更を申し出ることができる。

2 行政庁は、前項の申出又は職権により、弁明書の提出期限等を変更することができる。

3 行政庁は、前項の規定により弁明書の提出期限等を変更したときは、速やかに、その旨を弁明者に弁明書の提出期限等変更通知書(様式第17号)により通知しなければならない。

(口頭による弁明の機会の付与)

第16条 行政庁は、法第29条第1項又は条例第26条第1項の規定により弁明を口頭ですることを認めたときは、その指名する職員に当該弁明を録取させるものとする。この場合において、当該職員は、その陳述の要旨を記載した弁明調書(様式第18号)を作成しなければならない。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

様式 略

青木村聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則

平成8年2月9日 規則第2号

(平成8年10月1日施行)