○青木村統計調査規則
昭和25年11月21日
規則第1号
第1条 この規則は、村勢の実体を明かにするため、統計調査(以下「調査」という。)を行い、適確公正な行政の運営を図る基本資料を得ることを目的とする。
第2条 この規則に基づいて行う調査は、村長がその要綱を定めてこれを告示する。
第3条 村長は、前条の調査のため人又は法人に対して必要な事項の申告を命ずることができる。
第4条 調査の結果知り得た人、法人又はその他の団体の秘密に属する事項については、これを他に漏らし、又は窃用してはならない。
第5条 調査のため集められた調査表は、統計上の目的以外に使用し、又は使用させてはならない。
附則
この規則は、昭和25年11月21日から施行する。