○青木村認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成14年12月12日

規則第14号

(認可地縁団体印鑑登録の申請書)

第2条 条例第3条第1項に規定する申請書は、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第3条 条例第6条に規定する認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号)によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書)

第4条 条例第7条に規定する申請書は、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第3号)によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第5条 条例第8条に規定する登録証明書は、認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第4号)によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録廃止申請書)

第6条 条例第10条に規定する申請書は、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)によるものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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青木村認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成14年12月12日 規則第14号

(平成14年12月12日施行)