○青木村認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例施行規則
平成14年12月12日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、青木村認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例(平成14年青木村条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○青木村認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例施行規則
平成14年12月12日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、青木村認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例(平成14年青木村条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成14年12月12日 規則第14号
(平成14年12月12日施行)
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