○青木村監査委員条例

昭和57年3月23日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第2条 監査委員の定数は、2人とする。

(議員のうちから選任する監査委員の数)

第3条 議員のうちから選任する監査委員の数は、1人とする。

(請求又は要求による監査)

第4条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の2第3項(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する場合を含む。)の規定による監査の請求又は法第199条第6項若しくは地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求を受理した日から14日以内に監査に着手しなければならない。

(請願の処理)

第5条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、60日以内に処理しなければならない。

(定例監査)

第6条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を村長及び関係のある教育委員会、選挙管理委員会又は農業委員会へ通知しなければならない。

(財政援助を与えているもの等に関する監査)

第7条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。

(決算時の審査)

第8条 監査委員は、法第233条第2項又は地方公営企業法第30条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは30日以内に意見を付けて村長に送付しなければならない。

(現金出納の検査)

第9条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月28日に行う。ただし、その期日が休日又は日曜日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(公金の収納等の監査)

第10条 監査委員は、法第235条の2第2項及び地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を指定金融機関に通知しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 従前の監査委員条例(昭和39年青木村条例第12号)は、廃止する。

(平成3年9月25日条例第17号)

この条例は、平成3年9月25日から施行する。

(令和2年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

青木村監査委員条例

昭和57年3月23日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)