○青木村観光開発審議会条例
昭和46年3月1日
条例第9号
(設置)
第1条 観光資源の開発及び利用に関する重要事項について調査審議するため、青木村観光開発審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 審議会は、観光資源の開発計画の策定及び実施に関する事項について村長の諮問に応じて調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が任命する。
(1) 農業委員会、農業協同組合、森林組合及び商工会の各代表者
(2) 温泉地地元の代表者
(3) 観光業者の代表者
(4) 文化財専門審議会の代表者
(5) その他村長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残存期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第7条 審議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、村の一般職の職員のうちから村長が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌する事務を掌る。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月12日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。