○青木村行政改革推進委員会設置条例

昭和60年6月29日

条例第10号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な村政の実現を維持するため、青木村行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、村長の諮問に応じて、青木村の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、村政について優れた識見を有する者のうちから村長が任命する。

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務企画課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月13日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

青木村行政改革推進委員会設置条例

昭和60年6月29日 条例第10号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3章 行政組織/第2節 執行機関
沿革情報
昭和60年6月29日 条例第10号
平成26年3月13日 条例第2号