○青木村長期振興計画審議会条例

昭和46年3月20日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4の規定に基づき、青木村長期振興計画審議会の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村長の諮問に応じ、青木村長期振興計画に関し必要な調査及び審議を行うため、青木村長期振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審議会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げるものについて村長が任命する。

(1) 教育長 1人

(2) 青木村農業委員会の会長 1人

(3) 青木小学校校長 1人

(4) 青木中学校校長 1人

(5) 青木村の区域内の次の公共的団体の代表者 4人

信州うえだ農業協同組合青木支所 1人

信州上小森林組合青木事業所 1人

青木村商工会 1人

青木村消防団 1人

(6) 青木村老人クラブの代表者 1人

(7) 青木村女性の会の代表者 1人

(8) 青木村女性団体連絡会の代表者 1人

(9) 知識経験を有するもの 若干人

(10) その他村長が特に必要と認めるもの 若干人

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残存期間とする。

(会議)

第6条 会議は会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第7条 審議会に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、村の一般職の職員のうちから村長が任命する。

3 幹事は、審議会の所掌する事務を掌る。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成3年6月27日条例第12号)

この条例は、平成3年6月27日から施行する。

(平成8年6月17日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年6月14日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月12日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月18日条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

青木村長期振興計画審議会条例

昭和46年3月20日 条例第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3章 行政組織/第2節 執行機関
沿革情報
昭和46年3月20日 条例第10号
平成3年6月27日 条例第12号
平成8年6月17日 条例第13号
平成13年6月14日 条例第16号
平成15年12月12日 条例第24号
平成27年3月18日 条例第15号