○青木村特別職報酬等審議会条例

昭和52年12月22日

条例第18号

(設置)

第1条 村長の諮問に応じ、議会の議員の議員報酬及び常勤の特別職の職員の給与の額について審議するため、青木村特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 村長は、議会の議員の議員報酬の額並びに村長及び教育長の給与の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員6人をもって組織し、その委員は、青木村の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度村長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務企画課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

青木村特別職報酬等審議会条例

昭和52年12月22日 条例第18号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3章 行政組織/第2節 執行機関
沿革情報
昭和52年12月22日 条例第18号
平成19年3月16日 条例第3号
平成26年3月13日 条例第2号