○文書取扱規程
平成4年3月25日
訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 到達文書(第6条―第9条)
第3章 起案文書(第10条―第26条)
第4章 施行文書(第27条―第33条)
第5章 保存文書(第34条―第42条)
第6章 雑則(第43条―第46条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、文書の取扱いについて定めることを目的とする。
(事務処理の原則)
第2条 事務の処理は、特殊の場合を除き、文書によってしなければならない。
第3条 文書は、事務が能率的に処理されるように、正確かつ迅速に取り扱わなければならない。
(課長の責務)
第4条 課長は、その所管に係る文書事務が正確かつ迅速に取り扱われるように部下職員を指揮監督しなければならない。
(文書取扱主任の設置)
第5条 課に文書取扱主任を置く。
2 文書取扱主任は、課長が指定する職員をもって充てる。
3 文書取扱主任は、上司の命を受けて、次に掲げる事務を処理する。
(1) 文書の収受及び配布に関すること。
(2) 文書事務の処理の促進及び改善に関すること。
(3) 文書の整理及び保存に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、文書の取扱いに関すること。
第2章 到達文書
(収受及び配布)
第6条 到達した文書及び物品(鉄道扱い及びこれに準ずるものをいう。以下同じ。)は、総務企画課において次に掲げるところにより処理しなければならない。
(1) 課及び課長宛ての文書は、そのまま主管課に配布する。
(2) 前号に掲げる以外の文書は開封し、主管課に配布する。
(3) 前号の場合において、訴願書、審査請求書、その他収受年月日等が権利の得喪に関係のある文書には、その封筒を添えなければならない。
(4) 第2号の規定にかかわらず、親展文書は、封をしたまま主管課に配布する。
2 郵便料金の未納又は不足の文書が到達したときは、総務企画課長が必要と認めるものに限り、これを収受することができる。
3 収受すべきでない文書及び物品は、返送又は回送等必要な処置をとらなければならない。
(処理)
第7条 主管課は、配布を受けた文書を次に掲げるところにより処理しなければならない。
(2) 親展文書、金券(現金及び小切手、為替等の有価証券を含む。)、電報、書留郵便物等は、特殊文書取扱簿(様式第3号)に登載する。
(3) 村長宛ての文書で重要又は異例のものは、直ちに村長の閲覧に供し、第1号の規定によって処理する。
2 課長は、配布を受けた文書を査閲し、自ら処理するもののほか、処理期限等のあるものについては、これを指示し、係長を経て事務担当者に配布し、処理させなければならない。
第8条 配布を受けた親展文書で秘扱いを要しないものは、直ちに前条の処理を経なければならない。
2 配布を受けた親展文書で秘扱いを要するものについては、自ら処理するもののほか、その処理方針等を指示し、前条第2項の規定に準じて処理させるものとする。
第9条 配布を受けた文書で、直ちに処理に着手しないものは、欄外に処理方法等を付記し、一応供覧しなければならない。
第3章 起案文書
(令達の種別)
第10条 令達の種別は、次のとおりとする。
(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第14条の規定によるもの
(2) 規則 法第15条の規定によるもの
(3) 告示 村内の全部又は一部に公示するもの
(4) 訓令 所属の機関又は職員に指示命令するもの
(5) 訓 所属の機関又は職員に各別に指示命令するもの
(6) 内訓 訓令又は訓でその内容が秘密にわたるもの
(7) 達 特定の団体又は個人に対して処分の意思を表示するもの
(8) 指令 特定の団体又は個人からの申請、願出等に対して処分の意思を表示するもの
(9) 辞令 所属の職員に係る処分の意思を表示するもの
2 文書の起案に当たっては、文章は平易簡明に、文字は楷書で正確に書かなければならない。
第12条 起案文書は、その内容又は区分によって、起案用紙の所定の箇所に記入及び○印をしなければならない。
第13条 電報の起案は、特に簡明に行い、略号があるときは必ずこれを併記し、宛て先には片仮名で振り仮名を付さなければならない。
第14条 内容が軽易又は定例的な事案は、その文書の余白に処理案を朱書し、又は帳簿等により処理するものとする。
(符箋処理)
第15条 不備のある文書を整理させようとするとき、又は本書を存置しないで送付しようとするときは、符箋用紙(様式第6号)を用いて処理するものとする。
(電話等による処理)
第16条 口頭又は電話による照会、回答、通知等で重要なものは、口頭電話記録用紙(様式第7号)によって所要の手続をとらなければならない。
(所定の用紙による処理)
第17条 法令その他により、用紙、帳簿等について定めるものについては、それにより処理するものとする。
(秘密又は緊急事案の処理)
第18条 秘密又は緊急を要する事案は、通常の手続によらず、上司の指示を受けて適宜処理することができる。この場合においては、事後その処理について決裁を経ておかなければならない。
(回議)
第19条 起案文書で重要なもの及び秘密を要するものは、持参して回議しなければならない。
(合議)
第20条 事案が他の課の所管にわたるとき、又は他の課の所管に重大な関係のあるときは、合議をしなければならない。
(回議及び合議の処理)
第21条 回議及び合議を受けた起案文書は、即日処理に努めなければならない。
(起案文書の訂正等)
第22条 回議及び合議中の起案文書を訂正し、又は添削したときは、その経過を明らかにしておかなければならない。
(再回付)
第23条 回議及び合議中の起案文書について、その結果を知ろうとするときは、「施行前(施行後)要再回」と表示し、再回を受けたときは、表示の下に認印をしなければならない。
(修正等)
第24条 回議及び合議した起案文書の主旨について重要な修正がなされて決裁されたとき、又は廃案になったときは、その旨を関係職員に連絡しなければならない。
(条例、規則その他の規程案の審査)
第25条 条例、規則その他の規程案等は、総務企画課の審査を経なければならない。
(決裁)
第26条 起案文書の決裁は、村長がこれを行う。ただし、専決事項の事案については、専決者においてこれを行うものとする。
2 決裁を受けた文書は、その決裁を受けた者がその決裁年月日を記入しなければならない。
第4章 施行文書
(文書番号)
第27条 令達文書及び施行文書の番号は、次による。ただし、指令及び往復文書で第7条の規定による収受に係るものは、その収受の番号とする。
(1) 条例 条例件名簿(様式第8号)
(2) 規則 規則件名簿(様式第8号)
(3) 告示 告示件名簿(様式第8号)
(4) 訓令 訓令件名簿(様式第8号)
(5) 訓 訓件名簿(様式第8号)
(6) 達、指令及び往復文書 文書件名簿
2 達、指令及び往復文書で同一事案に係るものに一連番号を設ける必要があるものは、前項の規定にかかわらず、台帳等による番号とすることができる。
3 往復文書で軽易なものの番号は、号外で処理することができる。
3 達及び指令の番号には、前項の規定によるほか、達及び指令の区分を付するものとする。
(施行月日)
第29条 文書の施行年月日は、施行する日とする。
(浄書及び照合)
第30条 浄書及び照合を終わったときは、その責任を明らかにするため、浄書者及び照合者は、原議の所定欄に認印しなければならない。
(押印)
第31条 施行文書には、相当の公印を押さなければならない。ただし、印刷したもの及び軽易な文書には、公印を省略することができる。
2 達、指令その他重要な文書には、公印を押すほか、契印を押さなければならない。
(発送)
第32条 施行文書で発送を要するものは、午後3時30分までに、総務企画課に送付しなければならない。
(施行済原議等の処理)
第33条 文書を施行したときは、文書件名簿、原議、台帳等に、それぞれ処理の経過又は施行年月日等を記入認印しておかなければならない。
第5章 保存文書
(保存区分)
第34条 文書の保存区分は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、次のとおりとする。
永年保存
10年保存
5年保存
3年保存
1年保存
2 前項の保存期間は、文書の完結の翌年度又は翌年から起算する。
(編冊基準)
第35条 完結文書の分類編冊は、別に定める行政科目表及び次に掲げるところによらなければならない。
(1) 保存区分ごと及び完結年度又は完結年ごとに別冊とすること。
(2) 数箇年度にわたって処理した文書は、その事案が完結した日の属する年度の分として区分すること。
(3) 1冊の厚さは約4センチメートルとし、これを超えるものは適宜分冊すること。
(4) 背表紙(様式第9号)を付すること。
(5) 図面、写真等の添付書類で本書に直接つづり込むことができないものは、袋に入れ、又は結束して本書との関係を明らかにしておくこと。
(6) 永年保存及び10年保存のものには、索引をつけること。
(引継ぎ)
第36条 編冊した完結文書は、保存文書引継簿(様式第10号)によって総務企画課に引き継がなければならない。
2 編冊した完結文書で日常使用の必要があって主管課において保管しようとするものは、所定の書棚等に納め、紛失、毀損等のないようにしておかなければならない。この場合でも、台帳に整理し、また引継ぎできるようになったときは、直ちに引き継がなければならない。
2 書庫に納めた完結文書(以下「保存文書」という。)は、年度ごとに、行政科目表に従って整理配列しておかなければならない。
(保存上の注意)
第38条 保存文書の保存については、毎年1回保存文書台帳と照査するほか、次の事項に留意しなければならない。
(1) 書庫内は常に清潔にし、虫害及び湿害の予防に努めること。
(2) 書庫内で喫煙し、又は一切の火気を使用させないこと。
(保存文書の閲覧)
第39条 職員が保存文書を閲覧しようとするときは、保存文書閲覧簿(様式第11号)に記入の上、係員の承認を受けなければならない。ただし、書庫内で閲覧する場合は、保存文書閲覧簿の記入を省略することができる。
2 保存文書閲覧者は、次の事項を順守しなければならない。
(1) 他の者に転貸しないこと。
(2) 抜取り、取換え又は訂正しないこと。
(3) 破損し、汚損し、又は紛失したときは、直ちに総務企画課長に報告し、その指示を受けること。
(4) 庁外に搬出しないこと。
(保存文書の携出等)
第40条 職員が公務のため保存文書を携出する必要があるときは、主管課長は、総務企画課長の承認を受けなければならない。
(文書の廃棄)
第41条 総務企画課長は、保存期間を経過した保存文書を、決裁を経て、廃棄することができる。
2 保存文書を廃棄したときは、保存文書台帳からその部分を削除し、廃棄した文書は、原則として焼却しなければならない。
第42条 保存を要しない完結文書等は、主管課において、上司の承認を受け、焼却することができる。
第6章 雑則
2 前項の場合においても、事後決裁を受ける等の方法によらなければならない。
(文書の整理)
第44条 職員は、常に文書の整理に心掛けなければならない。
2 職員は、処理済文書、未処理文書に区分し、さらにまた事案ごとに区分し、仮つづりする等、その処理を明らかにしておかなければならない。
(部外者の文書の閲覧等)
第45条 部外者からの文書の閲覧又は謄写の申出等は、上司の承認がなければ、これをすることができない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行日前までに収受した文書の取扱いは、その事案が完結するまでの間、なお、従前の例による。
附則(平成24年1月5日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月18日規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第1号)
この規程は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
様式 略