○日宿直規程
平成4年3月25日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、日直及び宿直について必要な事項を定めることを目的とする。
(日宿直勤務)
第2条 日宿直は、職員1人ずつ、村長の定める順序により、日宿直命令簿により命ずるものとする。
2 日宿直の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 日直 出勤時限から退庁時限まで(休日のみ)
(2) 宿直 退庁時限から翌日の出勤時限まで
3 第1項の規定による順番者が、病気その他の事故で服務できないときは、次番者以下を繰り上げ、又は交替により勤務を命ずるものとする。日宿直員が勤務中病気その他の事故で勤務できなくなったときも、同様とする。
(任務)
第3条 日宿直員は、役場の一切の取締りに任じ、付託された文書物件の保管及び接受並びに至急文書の取扱い及び発送等の手続を行うものとする。
第4条 村長は、日宿直員の勤務方法及び勤務上の注意事項等を定め、日宿直室に張り出すものとする。
(日誌の記載)
第5条 日宿直員は、勤務が終わったときは、日宿直日誌に次の事項を記載し、その保管に係る文書物件とともに、日直員にあっては次の宿直員に、宿直員にあっては事務主任者(休日には日直員)に引き継ぎ、村長が登庁したときその閲覧に供しなければならない。
(1) 日宿直員の氏名
(2) 取り扱った文書物件の数
(3) 取り扱った事件処理の要領
(4) その他必要な事項
附則
この規程は、平成4年4月1日から施行する。