○青木村庁舎管理規則

平成11年7月30日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、庁舎(青木村庁舎及びその敷地その他一切の設備をいう。)の管理について必要な事項を定めることにより庁舎の保全を図り、もって公務の正常な運営を確保することを目的とする。

(庁舎管理者)

第2条 庁舎に庁舎管理者を置き、当該庁舎の管理責任者とする。

2 前項の庁舎管理者は、次に定める者をもってこれに充てる。

(1) 役場庁舎にあっては総務企画課長

(2) 出先機関にあっては出先機関の長

(庁舎管理者の責務)

第3条 庁舎管理者は、当該庁舎について次に掲げる事項に努めなければならない。

(1) 火災、盗難、その他災害の防止に関すること。

(2) 防火装置及び非常用具等の整備に関すること。

(3) 清掃、整頓に関すること。

(4) その他庁舎の維持保全に関すること。

2 庁舎管理者は、庁舎の電気、通信、給排水、衛生、冷暖房及びエレベーター等の施設について保全上必要な事項を定めておかなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、庁舎の維持保全について積極的に協力しなければならない。

(冷暖房設備の使用期間)

第5条 冷暖房設備の使用期間は、次に定めるところによる。ただし、庁舎管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 冷房設備の使用期間 6月20日から9月10日まで

(2) 暖房設備の使用期間 11月10日から4月10日まで

(冷房設備の使用時間)

第5条の2 冷房設備の使用時間は、午前10時からとする。ただし、庁舎管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

(門扉の開閉時刻)

第6条 庁舎の正面玄関は午前8時に開き、退庁時刻の30分後に閉じる。ただし、庁舎管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

(門扉閉鎖後の出入)

第7条 正面玄関閉鎖後に庁舎に入ろうとする者は、時間外入庁者受付簿(様式第1号)に所要事項を記載して庁舎管理者の許可を受けなければならない。また、超過勤務等勤務時間に引き続き庁舎内にある者は事前に庁舎管理者に届け出て許可を受けなければならない。

(盗難等の届出)

第8条 庁舎内において盗難、遺失及び取得物等があった場合は、直ちに庁舎管理者に届け出なければならない。

(許可を要する行為)

第9条 庁舎内において次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ許可申請書(様式第2号)を庁舎管理者に提出して許可を受けなければならない。ただし、庁舎管理者が認める場合は、この限りでない。

(1) 物品の販売その他これに類する行為をしようとするとき。

(2) 文書図画その他の印刷物を配布し、又は散布しようとするとき。

(3) 貼り紙、掲示板、立看板、垂幕、旗、のぼり及びアドバルーン等を掲示し、又は掲載しようとするとき。

(4) 多数集合して庁舎に入ろうとするとき。

(5) 宣伝、講演、演劇及び集会等をしようとするとき。

(6) 作業又は工事をしようとするとき。

(7) 工作物を設けようとするとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の施設又は設備を使用しようとするとき。

2 庁舎管理者は、前項の許可をする場合に条件を付することができる。

(許可証の交付)

第10条 庁舎管理者は、前条の許可を与えたときは、当該申請者に許可証(様式第3号)を交付するものとする。

(禁止行為)

第11条 何人も庁舎において次の行為をしてはならない。

(1) 正当な理由がなく入り、又は残留すること。

(2) 通行の妨害をすること。

(3) 多数集合してねり歩くこと。

(4) みだりに放歌高吟し、又は喧噪にわたる行為をすること。

(5) 乱暴な言動で他人に迷惑をかけること。

(6) 凶器その他危険物を持ち込むこと。

(7) 器物等を破損すること。

(8) 面会を強要すること。

(9) 廊下その他喫煙の設備のない場所で喫煙すること。

(10) 所定の場所以外において暖房その他火気を使用すること。

(11) 所定の場所以外に汚物、紙くず等を投棄すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理者が禁止する行為をすること。

(指示命令)

第12条 庁舎管理者は、庁舎の秩序の維持のため必要があると認めるときは、庁舎内の者に対し必要な指示をすることができる。

(措置命令)

第13条 庁舎管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、庁舎への立入りを拒み、又は庁舎から立ち退きを求め、若しくは必要な措置を命ずることができる。

(1) 第7条の規定による許可を受けないで入った者

(2) 第9条第1項の規定による許可を受けなかった者

(3) 第9条第2項の許可の条件に違反した者

(4) 第11条の規定による禁止行為をし、又は禁止行為をするおそれのある者

(5) 前条の規定による指示に従わなかった者

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年7月3日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月18日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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青木村庁舎管理規則

平成11年7月30日 規則第2号

(平成26年4月1日施行)