○村長の職務を行う者の順位に関する規則

平成17年6月14日

規則第2号

(村長の職務を行う者の順位)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定による村長の職務を行う職員の席次は、次の順位による。

(1) 総務企画課長の職にある職員

(2) 第2位以下、前号に掲げる者を除くほか、号俸の高低の順位により、号俸が同じであるときは、在職年月数の長短の順序による。

第2条 削除

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

村長の職務を行う者の順位に関する規則

平成17年6月14日 規則第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3章 行政組織/第2節 執行機関
沿革情報
平成17年6月14日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第8号
平成26年3月18日 規則第3号