○村長及び会計管理者の職務代理者の指定に関する規則
平成17年6月14日
規則第1号
(長の職務の代理者)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定による村長の職務を代理する者を、次のとおり指定する。
総務企画課長
(会計管理者の職務代理者)
第2条 法第170条第3項の規定による会計管理者の職務を代理する者を、次のとおり指定する。
会計係
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。