○村長及び会計管理者の職務代理者の指定に関する規則

平成17年6月14日

規則第1号

(長の職務の代理者)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定による村長の職務を代理する者を、次のとおり指定する。

総務企画課長

(会計管理者の職務代理者)

第2条 法第170条第3項の規定による会計管理者の職務を代理する者を、次のとおり指定する。

会計係

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

村長及び会計管理者の職務代理者の指定に関する規則

平成17年6月14日 規則第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3章 行政組織/第2節 執行機関
沿革情報
平成17年6月14日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第7号
平成26年3月18日 規則第2号