○青木村に副村長を設置しない条例
平成19年3月16日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第1項ただし書の規定により、副村長を設置しない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(青木村に助役を置かない条例の廃止)
2 青木村に助役を置かない条例(平成17年青木村条例第8号)は、廃止する。
○青木村に副村長を設置しない条例
平成19年3月16日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第1項ただし書の規定により、副村長を設置しない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(青木村に助役を置かない条例の廃止)
2 青木村に助役を置かない条例(平成17年青木村条例第8号)は、廃止する。