○青木村に副村長を設置しない条例

平成19年3月16日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第1項ただし書の規定により、副村長を設置しない。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(青木村に助役を置かない条例の廃止)

2 青木村に助役を置かない条例(平成17年青木村条例第8号)は、廃止する。

青木村に副村長を設置しない条例

平成19年3月16日 条例第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3章 行政組織/第2節 執行機関
沿革情報
平成19年3月16日 条例第1号