○青木村定住自立圏形成協定の議決に関する条例

平成23年5月6日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、議会が議決すべき事件に関し必要な事項を定めるものとする。

(議決事件)

第2条 前条の規定により議会が議決すべき事件は、定住自立圏形成協定の締結若しくは変更又は廃止を求める旨の通告とする。

この条例は、公布の日から施行する。

青木村定住自立圏形成協定の議決に関する条例

平成23年5月6日 条例第9号

(平成23年5月6日施行)

体系情報
第3章 行政組織/第1節
沿革情報
平成23年5月6日 条例第9号