○青木村議会の議員の定数に関する条例

平成14年9月18日

条例第20号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、議会の議員の定数を10人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日以後の最初の一般選挙の選挙期日の告示の日から施行する。

(青木村議会の議員の定数を減少する条例の廃止)

2 青木村議会の議員の定数を減少する条例(昭和51年青木村条例第10号)は、廃止する。

(平成16年12月14日条例第22号)

この条例は、平成17年1月1日から施行し、次の一般選挙から適用する。

(平成20年12月24日条例第19号)

この条例は、平成21年1月1日から施行し、次の一般選挙から適用する。

青木村議会の議員の定数に関する条例

平成14年9月18日 条例第20号

(平成21年1月1日施行)

体系情報
第3章 行政組織/第1節
沿革情報
平成14年9月18日 条例第20号
平成16年12月14日 条例第22号
平成20年12月24日 条例第19号