○青木村名誉村民条例
昭和63年3月23日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、本村住民又は本村に縁の深い者で学術、文化、産業、経済、福祉その他本村並びに国家の繁栄に貢献し、その事績が極めて顕著で、かつ敬仰の的と仰がれる者を名誉村民とすることを目的とする。
(称号)
第2条 称号記の様式及び名誉村民章の形式は、別に定める。
(推挙の方法)
第3条 名誉村民は、村長が推挙し、議会の議決を経なければならない。
(公示及び顕彰)
第4条 名誉村民の事績は「広報あおき」に掲載し、顕彰する。
(待遇)
第5条 名誉村民に対しては、次の待遇をすることができる。
(1) 村の式典への参列
(2) 村長の指定する公の施設又は財産の使用
(3) その他村長が必要と認めた特典又は待遇
(弔慰)
第6条 名誉村民が死亡したときは、弔詞、弔花及び弔慰金を贈ることができる。
2 前項に定めるもののほか、特に議会が決議したときは、村公葬を行うことができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。