○選挙公報の発行に関する条例

昭和48年3月16日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、青木村の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 青木村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、青木村の議会の議員及び長の選挙において、候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに、1回発行しなければならない。

(掲載文の申請等)

第3条 候補者は、選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を添えて当該選挙の期日前5日までに文書で委員会に申請しなければならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条の申請があったときは掲載文を原稿のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 1の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載順序は委員会がくじで定める。

3 前条の申請をした候補者又はその代人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙期日前2日までに配布するものとする。

2 委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、選挙公報につき、同項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによって、同項の規定による配布に代えることができる。この場合においては、委員会は、役場その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

(選挙公報の発行の中止)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき又は、天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続は、中止する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月15日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

選挙公報の発行に関する条例

昭和48年3月16日 条例第10号

(平成10年12月15日施行)