○個人演説会等実施規程
昭和34年5月21日
選挙管理委員会告示第29号
(目的)
第1条 この規程は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第125条の規定に基づき、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第161条第1項に規定する公営施設を使用する個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の開催手続の細目を定めることを目的とする。
(施設の基準)
第2条 個人演説会等開催について施設の管理者(以下「管理者」という。)は、次に掲げる基準により必要な設備を行わなければならない。
(1) 照明 電灯 100ワット 1個以上
(2) 演壇 机1個 椅子1脚
(3) 聴衆席 椅子10脚又はござ5枚以上。ただし、畳の場合は、この限りでない。
(4) 控室 机1個、椅子5脚。ただし、畳の場合は、この限りでない。
(候補者の行う施設)
第3条 公職の候補者は、前条の設備のほか、椅子、拡声機及び暖房用燃料等必要な設備を加える場合は、個人演説会等開催申出書にその旨を記載した書面を添付しなければならない。
(天災等により個人演説会等を開催することができない場合の処置)
第4条 天災その他避けることのできない事故のため個人演説会等を開催することができないとき、又は中止がやむを得ないこととなったときは、公職の候補者の希望により他の施設を使用して個人演説会等を開催させることができる。
(火災その他危険予防)
第5条 管理者は、施設の使用につき火災その他危険予防又は損傷防止のため、公職の候補者に必要な措置を講じさせ、又はあらかじめその使用に制限を付することができる。
(個人演説会等終了後の候補者の処置)
第6条 個人演説会等が終ったときは、公職の候補者は、直ちにその旨を届け出て、会場の設備を管理者に引き継がなければならない。
2 管理者がする設備のほか、自ら加えた設備があるときは、前項の引継ぎまでに完全にその後片付けをしなければならない。
(施設等を損傷した場合の処置)
第7条 公職の候補者は、施設又は設備を損傷したときは、直ちに別記様式による報告書を管理者に提出し、これの賠償又は原状回復を行うものとする。
附則
1 この規程は、昭和34年5月21日から施行する。
2 昭和27年9月17日選挙管理委員会告示第37号による規程は、廃止する。
附則(平成24年1月18日選挙管理委員会告示第867号)
この規程は、平成24年1月18日から施行する。