○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年9月30日

選挙管理委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の規定に基づき、同条第16項第1号の立札及び看板の類(以下「立札及び看板の類」という。)に行う表示について必要な事項を定めるものとする。

(証票)

第2条 立札及び看板の類の表示は、青木村選挙管理委員会(以下「青木村委員会」という。)が交付する証票(様式第1号)を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、青木村委員会の定めるところによる。

3 証票は、立札及び看板の類の表面の見やすい箇所に貼らなければならない。

(証票の交付申請)

第3条 青木村議会議員及び長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者にあっては様式第2号による証票交付申請書を、後援団体にあっては様式第3号による証票交付申請書を青木村委員会に提出しなければならない。

(証票の交付)

第4条 青木村委員会は、証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに当該申請者に証票を交付するものとする。

2 青木村委員会は、証票交付整理簿(様式第4号)を備え、証票の交付の都度、所要事項を記入しておかなければならない。

(証票の再交付)

第5条 候補者等及び後援団体は、証票を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする場合においては、青木村委員会に理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

(事務所の異動等の届出)

第6条 候補者等及び後援団体は、第3条の証票交付申請書の記載事項に異動があったときは、証票交付申請書記載事項異動届(様式第5号)により直ちに青木村委員会に届け出なければならない。

この規程は、昭和50年10月14日から施行する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年9月30日 選挙管理委員会規程第1号

(昭和50年10月14日施行)