○公職選挙の候補者の氏名掲示に関する規程
昭和27年9月17日
選挙管理委員会告示第2号
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第175条の規定による候補者の氏名の掲示(以下「掲示」という。)は、次に掲げる場所において行う。
第1投票所 入口 ほか2か所
第2投票所 入口 ほか2か所
第3投票所 入口 ほか2か所
第4投票所 入口 ほか2か所
第5投票所 入口 ほか2か所
第6投票所 入口 ほか2か所
第7投票所 入口 ほか2か所
第8投票所 入口 ほか2か所
第9投票所 入口 ほか2か所
第10投票所 入口 ほか2か所
第11投票所 入口 ほか2か所
第12投票所 入口 ほか2か所
ただし、参議院全国選出議員、県議会の議員、県議会の議員、県教育委員会の委員の選挙の候補者及び最高裁判所裁判官、国民審査の裁判官の氏名の掲示は、各投票所の入口1か所に行う。
第2条 掲示は、別記様式による。
第3条 法第173条による候補者の氏名掲示の掲載順序のくじは、掲示開始前2日までに通知のあった候補者については、掲示開始の日の前日午後3時に、掲示開始の日の前日以後に通知のあった候補者でその通知が同時のときは、その都度村役場で行う。
第4条 天災その他やむを得ない事由で掲示することができないときは、中止する。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 昭和26年3月31日公布の公職選挙候補者の氏名掲示に関する規程は、廃止する。